最近、いくつかのサイトでアップされたプログラム、それもデジタル放送関係のものがいくつか削除されるという事例が起きています。それと直接関係があると思われる記事が24時間ワンセグ野郎などでおなじみMobileHackerzさんのところで書かれています。
社団法人デジタル放送推進協会さんからお手紙がきた
社団法人デジタル放送推進協会、略称Dpaより、「不正競争防止法」に基づく警告を受けたため、MonsterTV HDUS用のドライバ改変パッチをアップを中止した、とのことです。他の同様のプログラム配布が停止したのも、同様の警告があったためかも知れません。
そして、その「不正競争防止法」ですが、今回のケースでは以下の部分が抵触したのでは、と推測されます。
不正競争防止法 第二条
十
営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一
他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
法律名のイメージから、主に企業間の競争に関する法律と思われ勝ちですが、このような改変による規制回避のプログラム配布も禁止行為として取り上げられているようです。ここまでハッキリと書かれていると、配布停止もやむを得ないですね。これによって、"所謂合法チューナー"も解析に今後ブレーキがかかる程度の効果はあると思います。一方、PT1/2やFriioと言った、そもそも既成のプログラムを改変して利用するわけではないハードでのBonDriverの利用は、該当されないため、安心してもいいでしょう。
ただ、Dpaも仕事熱心なのはいいですが、「なぜそういうプログラムが配布されるのか」というのことも考えて仕事をして欲しいですね。なにせ「デジタル放送推進協会」なんですから。
社団法人デジタル放送推進協会さんからお手紙がきた
社団法人デジタル放送推進協会、略称Dpaより、「不正競争防止法」に基づく警告を受けたため、MonsterTV HDUS用のドライバ改変パッチをアップを中止した、とのことです。他の同様のプログラム配布が停止したのも、同様の警告があったためかも知れません。
そして、その「不正競争防止法」ですが、今回のケースでは以下の部分が抵触したのでは、と推測されます。
不正競争防止法 第二条
十
営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一
他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
法律名のイメージから、主に企業間の競争に関する法律と思われ勝ちですが、このような改変による規制回避のプログラム配布も禁止行為として取り上げられているようです。ここまでハッキリと書かれていると、配布停止もやむを得ないですね。これによって、"所謂合法チューナー"も解析に今後ブレーキがかかる程度の効果はあると思います。一方、PT1/2やFriioと言った、そもそも既成のプログラムを改変して利用するわけではないハードでのBonDriverの利用は、該当されないため、安心してもいいでしょう。
ただ、Dpaも仕事熱心なのはいいですが、「なぜそういうプログラムが配布されるのか」というのことも考えて仕事をして欲しいですね。なにせ「デジタル放送推進協会」なんですから。
あや〜まあまあなんてことでしょw、そうしたいみたいですね
http://current.ndl.go.jp/taxonomy/term/116
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france.html
「社団法人・清く正しく美しい、国家と著作権者のためのデジタル放送推進協会」に改名すべきですね。
先日、「コンポジットやS端子出力をHDMIに変換するコンバーター」が発売されました。(→ http://www.donya.jp/item/16461.html)AT-X HDを録画するにはアナログ端子を使ってでないと録画できなかったと思います。しかし、上のコンバーターを使えば
[チューナー本体]――アナログケーブル――[コンバーター]――HDMIケーブル――[PT2]
というようにしてAT-X HDを録画することは可能でしょうか?
これが可能であればGV-D4VRなどアナログ端子入力のものを購入しなくても、PT2などのHDMI入力のもの買うだけで事足りるようになると思います。
読みにくいかもしれませんが回答よろしくお願いします。
[チューナー本体]――アナログケーブル――[コンバーター]――HDMIケーブル――[HDMI搭載チューナー]
正しくは↑です。
PT2にはHDMI入力がありませんでした...。
回答よろしくお願いします。
目指すところはそういうところでしょう。ただ、「自由は罪」ではなく、他の言い方でしょうね。著作権の保護はいい加減手垢がつきましたから、今後は文化の保護になるかな?
>emanonさん
今のテレビ界が目指しているのは諸外国のいいところ取りに加え、日本独自の規制を取り入れた管理社会を作ることですから、当然フランスの都合のいいところもも取り入れるでしょう。
>aetosさん
いや〜、裏ではすでにそんな名前で、タテマエとしてただの推進協会なのかも。
>2010-02-05 15:51:34さん
意味が分からないのですけど。どこで擁護なんかしていますか?
>のりさん
出来るといえば出来ますが、全く意味がありません。コンポジットやS端子から一度SD出力された映像が元のHDになることは決してありません。そのコンバーターは補正を加えているだけで、元のものとは違った映像になります。費用対策を考えてもどうしてもコンポジットやS端子からのキャプチャーでやりたいのなら、ウチの記事「意外とある〜」に掲載されているキャプチャーボードを使い、パソコン側で拡大したほうがずっと安く済みます。元のHD画質を維持したいのなら、すでに入手不可能になったソフトと海外製チューナーを使い、スカパーからの信号停止を恐れずにキャプチャーするか、LAN経由でレコーダーに録画し、ディスクに移して自由化するか、HDMI(スカパーチューナーのHDMIは能力が低いのでレコからじゃないと使い物になりませんが)かD端子からキャプチャーするかのいずれかしか方法は存在しません。
教えていただいた内容をもとに、実用性と金銭面を考慮してどのようにするか考えてみることにします。
長文での回答ありがとうございます。