NISAなのに、配当金の税金、取られていませんか?
2014年1月1日から始まった少額投資非課税制度NISA。
年100万円までのNISA口座内で買った年100万円※までの投資に対する
値上がり益や配当金などに対する課税がゼロになる制度です
※2016年以降は120万円
しかし、NISAで買ったはずの配当金になぜか税金がかかっている!
という方がいるんです。なぜでしょう。
理由は「配当金の受取方法」に問題があるから。
配当金を非課税にするには、
配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしなければならないのです。
株式数比例配分方式とは
そもそも、配当金の受取方には3種類あります。
ものすごく簡単に説明すると以下の通り(詳細は調べてみてください)
1.登録配当金受領口座方式
登録した振込口座ですべての銘柄の配当金を受け取る
2.配当金受領証方式
郵送されてくる「配当金受領証」を持って、郵便局の窓口で配当金を受け取る
3.個別銘柄指定方式
銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銀行口座を指定して受け取る
この中で、配当金の受け取り方を1にしておかないと、
NISAで買った銘柄でも非課税メリットを受けられません。
税金は取り戻せるか
残念ながら、配当に対する税金は取り戻せません・・・
今後、同じような問題が起きないように「株式数比例配分方式」に変更しておきましょう!
なお、私のNISA口座はこちらです。⇒ブログ管理人のNISA利用証券会社
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