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更新日:2014年2月3日
現在、意見募集は行っておりません。
愛知県道路交通法施行細則の一部改正(案)に対する意見の募集について
「港警察署・名古屋水上警察署の統合」について、愛知県県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)により、御意見を募集したところ、1件の御意見が寄せられました。
御意見に対する県警察の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。
貴重なご意見ありがとうございました。
平成23年9月1日(木曜日)から同年9月30日(金曜日)までの30日間
提出方法
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郵便 |
FAX |
メール |
合計 |
|---|---|---|---|
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1 |
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1 |
性別
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男性 |
女性 |
合計 |
|---|---|---|
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1 |
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1 |
年代別
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10代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代 |
80代 |
不詳 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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1 |
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1 |
地域別
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名古屋市 |
西尾張 |
東尾張 |
西三河 |
東三河 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
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1 |
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1 |
職業別
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会社員 |
公務員 |
自営業 |
主婦 |
学生 |
無職 |
その他 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1 |
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1 |
計画全般に関すること
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意見の概要 |
愛知県警察の考え方 |
|---|---|---|
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1 |
両警察署の位置はとても近く、統合されることで治安維持が強化され、統合により得られた人員を他の課題への財源とされたら、統合の意味も効果もより高くなると思います。 |
統合に御賛同いただいた意見と考えます。今後、統合による効果を最大限活かせるよう新体制を検討してまいります。 |
愛知県警察において、平成23年9月1日から同年9月30日までの間、「愛知県道路交通法施行細則の一部改正(案)」に対する意見の募集を行ったところ、47件の御意見を頂きました。
頂いた御意見並びに御意見に対する愛知県警察の考え方などについて次のとおり公表します。
貴重な御意見ありがとうございました。
頂いた御意見並びに御意見に対する愛知県警察の考え方は、下記のとおりです。
頂いた御意見については、必要に応じ整理又は要約した上で掲載しています。
なお、今回の改正の内容に対する御意見以外の御意見については、今後の参考とさせていただきます。
提出方法
|
郵便 |
FAX |
メール |
合計 |
|---|---|---|---|
|
9 |
17 |
21 |
47 |
性別
|
男性 |
女性 |
合計 |
|---|---|---|
|
34 |
13 |
47 |
年代別
|
10代 |
20代 |
30代 |
40代 |
50代 |
60代 |
70代 |
80代 |
不詳 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
3 |
6 |
10 |
14 |
5 |
6 |
1 |
1 |
47 |
地域別
|
名古屋市 |
西尾張 |
東尾張 |
西三河 |
東三河 |
不詳 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 |
5 |
9 |
3 |
2 |
2 |
47 |
職業別
|
会社員 |
公務員 |
自営業 |
主婦 |
学生 |
無職 |
その他 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 |
2 |
6 |
2 |
2 |
9 |
4 |
47 |
賛成意見
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意見の概要 |
愛知県警察の考え方 |
|---|---|---|
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1 |
新聞に掲載されていた事は、私も賛成です。大々的に発表して禁止を呼び掛けてほしい。 |
改正内容につきましては、公布日から施行日までに広報期間を設け、自治体、関係機関・団体と連携し、あらゆる機会を通じて県民の皆様への周知を図ってまいります。 |
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2 |
今回の改正に大賛成です。自転車の基本的な交通ルールを含め、くどい位に広報をして欲しいです。 |
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3 |
この一部改正だけでは効果が無いように思う。 |
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4 |
改正の内容に賛成します。 |
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5 |
自転車や自動車運転時の携帯電話の使用は非常に危険と思う。徹底的な取締りを要望します。 |
施行に当たっては、報道提供や県警ホームページ等、あらゆる広報媒体を活用し、県民の皆様への周知を図るとともに、十分な指導啓発期間を設けて施行することとしております。 |
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6 |
名古屋駅、伏見、栄の通勤時間帯など、特に混雑する場面で検問を設け、積極的に取締りを行っていただきたいです。 |
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7 |
改正案には大賛成です。 |
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8 |
自転車運転者の携帯電話及びヘッドホーンの使用は危険極まりない。取締りの強化をお願いしたい。 |
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9 |
両耳であれ、片耳であれ、小音量であれ、イヤホンの音楽等に気を取られ、安全運転が疎かになるので、イヤホンの装着自体の禁止を明記すべきである。 |
安全な運転に必要な音や声を聞くことができる音量は、個人の聴力や周囲の騒音等によって異なりますので、イヤホンの装着自体を禁止することや音量の基準を一律に規定することは適当でないと考えておりますが、例えば、 |
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10 |
音の大きさをどこから規制の対象にするのか、明確な判定が難しいことから、どのような基準で線引きをするのかを明確にする必要があると思います。 |
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11 |
音量の大小の境はどこですか。イヤホンをして運転している段階で罰則を与えるのが当然です。 |
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12 |
過大な音量の測定方法指針を明記しないと現地指導、取締りに支障を来すと思う。 |
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13 |
両耳を塞ぐことが問題であることから、「ヘッドホンタイプ」の使用は即時摘発と明示すべきではないでしょうか。 |
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14 |
スマートフォンも明確に対象に含めてください。 |
多機能携帯電話であるスマートフォンにつきましては、携帯電話用装置に位置づけられるものと考えております。 |
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15 |
改正内容に「通話のために」とありますが、実際には通話よりメールを打ったりしている人がほとんどです。 |
「通話のために使用」とは、音声や文字による情報伝達を目的として使用する行為と考えており、こうした目的で、通話ボタン、番号ボタン等を押すなどの操作を行うことや、送受信機能を用いることを含むものと考えております。 |
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16 |
禁止自体には賛成ですが、自動車が6千円、原付が5千円の反則金であるのに、自転車が5万円以下の罰金が科せられることは不公平であり納得しがたい。 |
自動車、原付運転中の携帯電話使用につきましては、道路交通法の規定に基づき、交通反則通告制度によって反則金が科せられますが、自転車は交通反則通告制度の適用を受けないため、道路交通法(第120条第1項第9号)に基づく5万円以下の罰金となります。 |
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17 |
自転車の無灯火、並走、逆走等に対しては、罰則はないのですか。 |
自転車の無灯火、並進、左側通行違反につきましては、それぞれ道路交通法違反となり罰則があります。 |
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18 |
携帯電話使用は絶対に禁止するべきです。 |
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19 |
自転車は軽車両である。車道の逆走も、無灯火も軽車両であれば厳格化すべきと思います。 |
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20 |
今回の改正案については良いことだと思いますが、ウィンカーを出さない車やバイクに対しても何らかの罰則規定ができないものでしょうか。 |
方向指示器を出さない自動車、原付等につきましては、道路交通法違反となり罰則があります。 |
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21 |
賛成です。厳しくするべき。イヤホンで音楽を聴きながら携帯を触っている。同じ高校生として恥ずかしい。 |
改正にご賛同いただいた意見と考えております。 |
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22 |
適切な改正内容です。 |
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23 |
改正案に賛成です。自転車での携帯電話や音楽機器の使用はとても多く、見かける度に危険だと感じています。 |
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24 |
自転車の規制について大賛成です。もっと厳しくてもいいと思います。交通事故を減らすためにも規制は絶対必要です。 |
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25 |
自転車の規制、やっと本腰ですね。 |
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26 |
実際、来年実施後、どこまでやれるのか心配です。結局注意だけとか。本格的に取り組んでいただけると嬉しいです。 |
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27 |
大音量で音楽を聞きながら運転したり、携帯電話をしたりして運転している人がいます。 |
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28 |
自転車のマナーを自転車屋さん、携帯電話のマナーを携帯電話屋さん、それぞれ販売時にマナー教育してはどうですか。 |
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29 |
携帯等しながらの自転車運転は、中学、高校における教育が必要と思います。 |
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30 |
中学生、高校生が自転車に乗りながらメールしている。 |
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31 |
マナーが悪くなっている。安全意識の格差が大きくなって、守る人と守らない人がはっきりしてきた。 |
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32 |
これからの時代は、老人が増えてきて、身体がいう事をきかないので、自転車に乗っている人が注意すべきです。 |
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33 |
大賛成です。携帯電話を見ながら、音楽を聞きながらの自転車の運転は、目隠し、耳栓をしながらの運転と同じことです。 |
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34 |
歩道をスピードを出しながらの携帯電話使用は、前を見ていないので危ないです。禁止して下さい。 |
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35 |
最近、特にマナーの悪さが目に付きます。 |
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36 |
歩いている時、携帯電話(メール)に夢中で、ぶつかりそうになります。自転車で携帯電話禁止へお願いします。 |
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37 |
学生にはわかりやすく説明して、自分中心でなく、まわりの人のことも考えることが大切であることを自覚してほしいです。 |
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38 |
もっと早く取り組むべき。携帯電話使用で原付車には反則金、自転車も当然あるべき。 |
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39 |
最近の自転車を乗っている人の運転は、目を疑いたくなるほどマナーの悪さが多すぎると思います。 |
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40 |
愛知県は交通事故が多いので自転車の携帯電話禁止に賛成します。 |
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41 |
狭い歩道上を携帯電話片手に自転車で走る人達、そんな光景が昨今、とても多いです。今回の改正を切に願います。 |
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42 |
携帯電話をしながら運転する人は、赤信号は無視するし、こちらの存在も周りの事も全く気にしないで非常に危険である。 |
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43 |
携帯で電話・メールをして走行、音楽を聞きながら走る人など、最近、著しく交通マナーが低下しているように思います。 |
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44 |
今回の改正に賛成であり、罰則についても厳格に適用していただくことを希望する。 |
反対意見
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ご意見等 |
愛知県警察の考え方 |
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1 |
自転車での携帯電話の使用禁止は反対です。事故に繋がりやすく危険だと思いますが、携帯電話の使用により被害者になっても、加害者になっても、本人の責任です。 |
交通事故は当事者の方の不注意によるところが大きいですが、自転車の交通事故を防ぐには一定のルールを設けることも必要であると考えております。皆様にルールを守っていただくことで、1件でも多くの交通事故が防止できればと考えております。 |
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2 |
規制するポイントが何だかずれている気がします。なぜカーラジオや携帯音楽プレーヤーなのでしょうか。根拠がないのであれば納得がいきません。それが事故の原因であるという統計があるのでしょうか。 |
安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で車両等を運転したことによって交通事故が発生したという統計はありませんが、大音量でカーラジオ等聞いたり、イヤホン等を使用して大音量で音楽等を聞く行為は、運転に必要な音や声など交通に関する情報が得られなくなるので、これらの行為を禁止することにより交通事故防止に繋がるものと考えております。 |
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3 |
携帯電話を一律使用禁止にするのは反対です。通行人のいない道路で自転車でゆっくり走っていて違反なんていうのはごめんです。危険なのはメールなどで電話を見っぱなしでいるときです。法改正より運転者教育の質の向上を考えて欲しい。 |
メールのため携帯電話の表示を注視する行為のほか、通話する行為についても、片手運転となったり、通話に気を取られたりして交通事故の原因となるものと考えております。 |