夏井高人って元裁判官で弁護士で大学教授だから,ひとつくらい言い分が採用されてもいいのに,頑張って作った乙9号証とか一切判断されてないw
こっちのほうがよほど赤っ恥ちゃうの?
まあ,裁判所は恣意的に敗訴させてくるかも知れんけど,なんとかしよう。
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第2 申立の理由
1 申立人は,平成26年1月22日,東京地方裁判所に,相手方(株式会社日立製作所)に対する債務不履行(情報開示)請求事件を提起し,訴訟救助の決定を得て訴訟を進めたが,平成26年9月10日に,請求棄却の判決を言い渡された。その後東京高等裁判所に控訴し,訴訟救助の決定を得て訴訟を進めたが,平成27年5月20日,申立人の控訴を棄却する判決を言い渡された。
申立人はこの判決を不服として,本日,上告及び上告受理申立の手続をした。
2 この事件は,申立人が相手方より,甲3号証に示す申立人の個人情報に関する不法収集資料の存在を確認し取得したことを端緒として争われてきたものである。申立人は1審における審理より,甲3号証が個人情報保護法上問題であることを追及したが,判決理由では,申立人に個人情報保護法第25条1項に基づく請求権自体がないとされた。
3 これに対して控訴審では,裁判長による訴訟指揮のもと,申立人は甲37号証をはじめとした資料を追加して説明を加え,申立人に個人情報保護法第25条1項に基づく請求権があると解されることを主張した。 これに対して相手方は,個人情報保護法第25条1項に基づく請求権が個人に与えられないとの主張をるる述べた。
そして控訴審判決では,個人情報保護法第25条1項の解釈としては,申立人の主張の通り,請求権が個人にある場合があることは認める,個人情報保護法に関する判断としては初となる判決とはなった。しかし申立人には請求権が認められないとして棄却された。
しかし,裁判所の判断2(2)イ(10頁)において,”証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,控訴人に対し,既にこれらを開示済みであることが認められる”としてはいるが,証拠ならびに弁論の全趣旨を見ても,甲3号証に示す資料に関して不法収集に当たるかどうかの検討を裁判所が為した形跡は認められない。例えば,相手方は当初より申立人の個人情報については”雇用管理情報”であると主張してきたが,乙9号証にて突如”危機管理情報”と説明を変えているにも関わらず,この突如の変更に対してなんらの判断をも加えていない。
これは,裁判所の判断2(1)ア(5頁)において,”このように,法は,公益等を含む「個人情報の有用性」に配慮しつつも,個人の権利権益の保護を最も重要な目的とし,個人の人格尊重を基本理念としているのであるから,法25条1項の解釈は,これらの法の目的及び基本理念に適ったものでなければならない。”としている,法の目的及び基本理念に照らした場合,甲3号証が個人情報保護法14条等に反し,申立人の権利権益を犯したかどうかの判断は当然のように精査されねばならないことと矛盾する。
これらの判断が為されないままに判決文が記載されていることは,民事訴訟法253条1項3に規定する理由を十分に記したとは到底言えず,民事訴訟法312条2項6に規定する上告理由である”判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。”に該当する。
加えて,相手方らが申立人に対して,甲3号証に示すような法律行為を為したことを容認する判決を下すことは,他の従業員と申立人とを比較した場合,憲法第19条に規定する思想の自由,憲法第14条に規定する平等則,に違反する。
よって,最高裁判所において申立人が勝訴する見込みは十分にある。
4 申立人は,無職無収入の生活であり,現在生活保護を受給中であり,生活の余裕はない。
5 訴訟救助は,国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するための重要な制度である。1審,控訴審判決の存在を過大視して訴訟救助に消極的になるようなことがあれば,申立人のように経済的窮地にあるものの司法的救済は困難になり,ひいては司法への信頼自体が揺らぐことになりかねない。
6 よって,申立人に対する訴訟救助決定を求める。
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