なんでもK察と国土交通省が合同でやるらしく、「いやいや、このマフラーは車検対応だから」とか「いやいや、これで車検通ってるから」なんて言い逃れが通じないらしいです。
でもこういうのって過剰に反応する人や、話を大げさにする人もいるので、実際はどうなんだろうと思って調べてみました。
正式名称は「不正改造を排除する運動」だそうで、気に入らないものはすべて排除したがるのは現代人の悪い癖で、個人的にはそういう画一化された世界よりもいろんなのが混在している世の中のほうがいいと思うんですが、「排除」という言葉に強い意思が感じられます。
でもこれって今年初めてやることではなく、実は「不正改造防止月間」として平成13年から行われているようで、今年は自動車ユーザーへのアンケート結果を踏まえて、以下を重点排除項目としています。
(1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
(2)前面ガラスへの装飾板の装着
(3)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
(4)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(5)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(6)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(7)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(8)不正な二次架装
(9)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
(10)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
(11)不正軽油燃料の使用
街頭検査などで不正改造が指摘された場合は15日以内に必要な整備を行い、保安基準に適合していることの確認をしなくてはいけないとのことで、整備不良と同じ扱いのようです。
ただ、ノーマルマフラーを改造したものじゃなくて、アフターマーケットのマフラーなどは整備の範疇じゃないから、K察じゃなくて国交省の管轄だろという議論で、長いことK察もマフラーの取り締まりをしてこなかったんですが、この運動に関しては国土交通省も合同なのでけっこう強気に出てくる可能性は高いでしょう。
・・・ということで詳しくはこちらを参照してください。