Q9 自転車が歩道でベルを鳴らしながら走行し、進行方向の歩行者をよけさせていることは違反である。
危険を防止するためやむを得ないときを除き、違反となります。
道路交通法第54条第2項に、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない。」と定められています。