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 自転車の交通ルールが6月1日から変わる。14歳以上の人が、信号無視や車道の右側通行といった「危険行為」で3年間に2回摘発されると、有料講習が義務づけられる。警察庁は「悪質な運転者に安全運転の大切さを気づかせるのが狙い」と説明する。どんな行為が対象になるのか。

 道路交通法の改正を受け、政府が1月に特に悪質な交通違反を「危険行為」と決めた。14類型あり、主なものは図の通り。

 警察庁の説明では、危険行為を警察官に目撃されると、従来の取り締まりのように、まず「指導警告」を受け、従わない場合は刑事処分の対象となる「赤切符」を切られる。遮断機を無視した踏切への立ち入り▽ブレーキのない自転車の利用▽酒酔い運転――といった違反は、即赤切符の可能性がある。赤切符か、危険行為が原因で事故を起こして事件送致された場合が「摘発」に当たり、3年間に2回で受講対象となる。警察庁は受講者が年に数百人程度になるとみている。

 14類型以外の交通違反も従来通り取り締まられるが、摘発されても受講の対象にはならない。