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「自転車だから…」という安易な感覚に警鐘自転車「危険行為」2回以上で講習義務化 改正道交法きょう施行 

2015/06/01 06:00更新

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 自転車で「信号無視」や「一時不停止」を繰り返した運転者に対する講習制度が、きょう6月1日に始まった。自転車の悪質運転による事故が目立つためで、道路交通法を改正し、危険行為を明確に規定した。これまでほとんど走行のルールを学ぶ機会がなかった自転車。関係者は「『自転車だから』という安易な感覚を改めたい」としている。

自転車運転者講習の対象となる危険行為の例

 「なんとおわびしていいか分かりません」

 死亡交通事故の加害側となった男性は、警察官の前で肩を落とした。事故は1月22日未明、東京都杉並区の甲州街道で発生。信号や横断歩道のない片側2車線の道路で、斜め横断した自転車と走行してきたバイクが衝突。亡くなったのは、バイクの運転手だった。その後の調べで、自転車の男性はいつもこの現場で斜め横断していたことが判明。警視庁は男性を重過失致死容疑で書類送検した。

 今回の講習義務化にかかる道交法は平成25年に改正。背景には24年の自転車関与事故の6割に、自転車運転者側の法令違反があったことがある。「自転車対歩行者」「自転車単独」「自転車同士」の死亡事故の件数と割合も増えており、15年は61件、25年は93件となっていた。

 改正道交法では施行令で、信号無視▽一時不停止▽ブレーキ不良▽酒酔い運転―など14項目の危険行為を指定。スマートフォンを使用しながらの運転なども悪質であれば対象になる。

 刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為をして違反切符を切られたり、交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下る。受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金となる。

 交通事故被害者家族ネットワークの上田育生理事は「一部の時間帯の取り締まりや講習だけでは事故はなくならない」と指摘。「自転車専用道路を増やすなど、即効性のある施策も同時に進めるべきだ。『違反が原因の事故は賠償額が高くなる』など、実際的な知識を運転者側に与えることも効果的だ」と話している。

産経ニュースより)

14項目の悪質運転危険行為

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

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