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自転車「危険行為」検挙で安全講習義務づけ
6月1日 4時53分

自転車「危険行為」検挙で安全講習義務づけ
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自転車を運転する際に信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」をして繰り返し、検挙された場合、安全講習を受講することが1日から義務づけられます。
自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とし、こうした行為をして3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が、1日から施行されます。
「危険行為」としては、信号無視や酒酔い運転、一時停止の違反、ブレーキのない自転車の運転など、14の違反行為が対象となります。このほか、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合は、「安全運転の義務違反」に当たる可能性もあります。
こうした「危険行為」を繰り返し、安全講習の受講を命じられたのに受けなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
安全講習では、自転車事故の被害者や遺族の体験談が紹介され、実際に起きた自転車事故のドライブレコーダーの映像を見て、事故の悲惨さや運転ルールについて学びます。
警察庁によりますと、去年1年間に自転車が関係した死亡事故は全国で542件に上り、このうち78%の事故では自転車の側に違反がありました。
警察庁は「自転車の交通事故を防ぎ、安全に利用してもらえるよう期待している」と話しています。

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