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【社説】

安保法制審議 「例外」を広げる危うさ

 安倍晋三首相は、一般に海外派兵は行わないと言いながら、例外として機雷掃海はできるという。安倍内閣の安全保障法制は例外がどんどん広がり、外国の領域で武力を行使する危うさを秘める。

 衆院の「平和安全法制特別委員会」はきのうも首相と岸田文雄外相、中谷元・防衛相ら関係閣僚が出席して安保法制関連法案の質疑を続行した。大きな論点は、海外で武力を行使できるのはどんな場合なのか、だった。

 政府はこれまで「武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されない」との立場を明らかにしており、安倍首相も、集団的自衛権の行使を認めた「新三要件の下でも全く変わらない」と説明している。

 だとしたら、自衛隊は引き続き海外で武力を行使しないのかというと、そうではないらしい。一例が、首相が中東での集団的自衛権の行使の例として唯一想定しているホルムズ海峡での機雷掃海だ。

 海中に敷設された機雷を取り除く機雷掃海は国際法上、武力の行使に該当するが、首相は「一般にということの外」として例外的に認めている。「極めて制限的、受動的」な活動というのが理由だ。

 この理屈が通じるなら、政府が必要最小限度を超えないと考えれば、日本が直接攻撃されていなくても、外国の領土、領海、領空でも武力を行使できることになる。

 実際、政府側は安保法制審議の中で、機雷掃海以外にも海外で武力を行使する集団的自衛権の行使例を、次々と明らかにし始めた。

 日本近隣での紛争の際に公海上で攻撃を受けた米艦の防護や、敵のミサイル基地に対する攻撃だ。

 専守防衛を維持し、海外派兵は一般に許されないと言いながら、例外として海外での武力の行使が広がれば、専守防衛は骨抜きになりかねない。政府に大きな裁量を委ねる法案の欠陥でもある。

 首相は自衛隊の海外派遣が拡大してもリスク(危険)は増えないとも言い張っている。一般に海外派兵は許されないと言いながら例外はあるとの説明と同様、安保法制への国民の反発をできるだけ抑えようとしているのだろう。

 しかし、政府が正直に説明しなければ、法案の妥当性をめぐる論議は深まらない。戦後日本の「国のかたち」に関わる法案だ。まずは国民代表である国会議員の質問に、誠実に答えるべきである。

 

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