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インフル指定機関の検体提出、流行期は毎週- 感染症部会、省令改正事項を了承
厚生労働省は29日、改正感染症法に基づいて来年4月に創設される季節性インフルエンザの検体の指定提出機関制度に関連する省令改正事項などの案を、厚生科学審議会感染症部会に示し、了承を得た。同制度は、流行しているインフルエンザの型や薬剤耐性ウイルスの発生状況を把握することで疫学調査の充実を図るもので、都道府県などが指定する病院や診療所は、流行期には毎週、検体を提出することになる。【丸山紀一朗】
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同制度は、感染症の情報収集体制を強化するため、昨年11月公布の改正感染症法で規定された。都道府県などが、開設者の同意の下に病院や診療所、衛生検査所を提出機関に指定し、検体や病原体を収集して検査するとともに、その結果を国へ報告する仕組みだ。指定提出機関が検体を提出する頻度や検体数などは省令や通知で定めることになっていた。
そこで厚労省はこの日の同部会に、季節性インフルエンザの流行期には毎週、非流行期には毎月という頻度での提出を求める方針を提示。「流行期」の定義については、定点当たりの患者発生数が、都道府県ごとに「1」を超えた時点からそれを下回るまでの間とした。
同日の会合ではまた、同省の研究班から、指定提出機関の選定方法について提言があった。それによると、約5000か所のインフルエンザ定点のうち、都道府県別に小児科定点から10%以上、内科定点から10%以上、かつそれぞれ3定点と2定点を下回らないように選定することで、全国で約530か所を指定すれば調査の質を確保できるとされた。
同省は今夏に改正省令を公布し、10月には関連通知を発出する。その後、都道府県が提出機関を指定し、来年4月に改正感染症法が施行される。
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