道路交通をめぐる最新の情勢に対応し、道路交通法が改正されております。ここでは各改正のポイントを掲載いたします。
平成27年6月1日施行 |
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。 |
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一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。 |
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平成26年9月1日施行 |
環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備環状交差点では、
などの交通方法が定められました。 |
平成26年6月1日施行 |
一定の病気を原因とする事故を防ぐために安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気にかかっている人等の的確な把握と負担軽減を図るため、運転免許を受けようとする人等に対する質問に関する規定が整備されました。 ※「一定の病気」とは、統合失調症、認知症およびてんかんなど自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気として政令で定めるものをいいます。 免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備
一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する
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放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保および納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定める ところにより、私人(コンビニ等)に委託することができるようになりました。 |
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取消処分者講習に関する規定の整備公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合 は、過去1年以内に取消処分者講習を終了していなければなりません。 |
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平成25年12月1日施行 |
悪質・危険運転者への対策悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。
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自転車の検査等に関する規定の新設
警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。 |
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軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。 |
平成24年4月1日施行 |
運転免許等に関する手数料の標準の改正 運転免許等に関する手数料の標準が改正され、
(例示した試験手数料は、道路交通法第97条の2第1項の適用を受けない場合です。) |
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運転経歴証明書に関する規定改正 運転経歴証明書に関する規定が改正され、運転経歴証明書の交付の申請ができる期間、記載事項の変更、再交付の手続きなどが整備されました。
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聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大 普通自動車のほか、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車および原動機付自転車免許が取得できるようになりました。なお、普通乗用車および普通貨物自動車を運転するときは、聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)の表示と特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)が必要です。(大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転するときは不要) ■運転できる自動車などの種類
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矢印信号に関する規定の整備 右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回もできる(転回が禁止されている交差点は除く)ようになりました。 |
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平成23年9月12日施行 |
自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設 自転車の交錯による事故の危険性を減少させ、自転車道・歩道での自転車の通行を整序化するとともに、自転車道などの自転車通行環境の整備を推進するために、規制標識「自転車一方通行」が新設されました。 |
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平成22年4月19日施行 |
高齢運転者等専用駐車区間制度の導入 |
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平成21年10月1日施行 |
地域交通安全活動推進委員の活動について |
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車間距離保持義務違反の罰則の強化 |
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平成21年6月1日施行 |
講習予備検査の導入 |
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悪質・危険運転者対策(免許の欠格期間) |
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平成21年4月24日施行 |
高齢運転者標識の表示の努力義務 |
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平成20年6月1日施行 |
普通自転車の歩道通行可能要件の明確化、乗用車ヘルメット着用努力義務の導入など |
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後部座席シートベルトの着用義務付け |
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聴覚障害者保護の推進 |
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平成19年9月19日施行 |
悪質・危険運転者対策 |
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平成19年6月2日施行 |
中型自動車・中型免許新設 |