道路交通法の改正のポイント

道路交通をめぐる最新の情勢に対応し、道路交通法が改正されております。ここでは各改正のポイントを掲載いたします。

最新の道路交通法の改正

平成27年6月1日施行

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備

一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備

一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。

平成26年9月1日施行

環状交差点における車両等の交通方法の特例に関する規定の整備

環状交差点では、

  • 左折等するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
  • 車両等は、環状交差点内を通行するほかの車両等の進行妨害をしてはいけません。
  • 環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。

などの交通方法が定められました。

平成26年6月1日施行

一定の病気を原因とする事故を防ぐために

安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気にかかっている人等の的確な把握と負担軽減を図るため、運転免許を受けようとする人等に対する質問に関する規定が整備されました。

※「一定の病気」とは、統合失調症、認知症およびてんかんなど自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気として政令で定めるものをいいます。


免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備
  • 公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。
  • 質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。
  • 公安委員会は、すでに免許を受けている者等が一定の病気等であるか調査する必要があるときは、必要な報告を求めることができます。

一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する
規定の整備

医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。


一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する
規定の整備

公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる者の免許を3ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。


一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における
免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定の整備

一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)は免除されます。

放置違反金の収納事務の委託に関する規定の整備

都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保および納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定める ところにより、私人(コンビニ等)に委託することができるようになりました。

取消処分者講習に関する規定の整備

公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合 は、過去1年以内に取消処分者講習を終了していなければなりません。

平成25年12月1日施行

悪質・危険運転者への対策

悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。

  • 無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則を、改正前は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が 改正後は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引上げ
    (「下命・容認」とは、自動車の使用者等が、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して違法行為をすることを認めることをいいます。)
  • 無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
    • 無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • 自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
      ※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。

自転車の検査等に関する規定の新設

ブレーキのない自転車に乗ってはいけません!

警察官は、内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
また、これらの命令に違反した者に対しての罰則も整備されました。
検査拒否等、応急措置命令等違反は、5万円以下の罰金

軽車両の路側帯通行に関する規定の整備

自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

<参考>道路交通法の改正

平成24年4月1日施行

運転免許等に関する手数料の標準の改正

運転免許等に関する手数料の標準が改正され、

  • 大型自動車免許または中型自動車免許にかかわる試験は、改定前の4,950円が4,600円に
  • 普通自動車免許にかかわる試験は、改定前の2,400円が2,200円に
  • 仮運転免許にかかわる試験は、改定前の3,100円が3,000円に
  • 免許証更新は、改定前の2,550円が2,500円
などに改正されました。
(例示した試験手数料は、道路交通法第97条の2第1項の適用を受けない場合です。)

運転経歴証明書に関する規定改正

運転経歴証明書に関する規定改正

 運転経歴証明書に関する規定が改正され、運転経歴証明書の交付の申請ができる期間、記載事項の変更、再交付の手続きなどが整備されました。

  • 運転経歴証明書の交付を申請することができる期間が変更され、運転経歴証明書の交付を申請することができる期間は、申請により免許が取り消されてから1ヶ月以内とされていたが、5年以内までに延長されました。
  • 運転経歴証明書の交付を受けた方は、記載事項に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、変更にかかわる事項の記載を受けなければなりません。
  • 運転経歴証明書の交付を受けた方は、その運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、住所地を管轄する公安委員会に再交付の申請ができることとされました。

聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大

 普通自動車のほか、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車および原動機付自転車免許が取得できるようになりました。なお、普通乗用車および普通貨物自動車を運転するときは、聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)の表示と特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)が必要です。(大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転するときは不要)

■運転できる自動車などの種類

自動車の種類 取得できる
運転免許
特定後写鏡の
取りつけ
聴覚障害者
標識の表示
普通自動車 乗用車
貨物車
大型自動二輪車 × ×
普通自動二輪車 × ×
小型特殊自動車 × ×
原動機付自転車 × ×

矢印信号に関する規定の整備

矢印信号に関する規定の整備

 右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回もできる(転回が禁止されている交差点は除く)ようになりました。

平成23年9月12日施行

自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設

自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設

 自転車の交錯による事故の危険性を減少させ、自転車道・歩道での自転車の通行を整序化するとともに、自転車道などの自転車通行環境の整備を推進するために、規制標識「自転車一方通行」が新設されました。

平成22年4月19日施行

高齢運転者等専用駐車区間制度の導入

高齢運転者等専用駐車区間制度の導入
平成21年10月1日施行

地域交通安全活動推進委員の活動について

地域交通安全活動推進委員の活動について

車間距離保持義務違反の罰則の強化

車間距離保持義務違反の罰則の強化
平成21年6月1日施行

講習予備検査の導入

講習予備検査の導入

悪質・危険運転者対策(免許の欠格期間)

悪質・危険運転者対策(免許の欠格期間)
平成21年4月24日施行

高齢運転者標識の表示の努力義務

高齢運転者標識の表示の努力義務
平成20年6月1日施行

普通自転車の歩道通行可能要件の明確化、乗用車ヘルメット着用努力義務の導入など

普通自転車の歩道通行可能要件の明確化、乗用車ヘルメット着用努力義務の導入など

後部座席シートベルトの着用義務付け

後部座席シートベルトの着用義務付け

聴覚障害者保護の推進

聴覚障害者保護の推進
平成19年9月19日施行

悪質・危険運転者対策

悪質・危険運転者対策
平成19年6月2日施行

中型自動車・中型免許新設

中型自動車・中型免許新設
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