消費者庁はこのほど、「LINE PLAY合同会社」からの架空請求メールに注意を呼び掛けた。身に覚えのない「催告状」を消費者に送りつけ、有料情報サイトの利用料や退会料を送金させる被害が報告されているという。コミュニケーションアプリ「LINE」や「LINE PLAY」を運営するLINE株式会社とは無関係。混同しないよう呼び掛けている。
「LINE PLAY合同会社」は、「指定期日までに有料情報サイトの未納料金を支払い、退会手続きを行わない場合は、複数の弁護士が訴訟を起こし、財産を差し押さえる」などと記載した身に覚えのない「催告状」を電子メールで送りつけ、不安に思った人が同社に問い合わせると、退会料を送金するよう指示。指定された通りに送金しても「退会できなかった」とし、さらに送金を求める――という被害が報告されているという。
消費者庁が調査した結果、同社とメールを受け取った人の間では有料情報サイトの利用契約は締結されておらず、催告状に書かれていた弁護士は実在しなかったという。
同庁は、同社から未納料金の支払いを求められても決して応じないよう、また、弁護士から金銭の支払いを要求された場合、日本弁護士連合会のWebサイトで、その弁護士が実在するか確認すること、不審な点があれば消費生活センターや警察に相談することをび掛けている。
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