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自転車酒酔い運転で免停 愛知県警

 愛知県警は6月1日から、自動車の運転免許を持っている人が酒に酔って自転車に乗った場合、車の運転免許を最大で180日間停止する新たなルールを運用する。自転車の飲酒運転による人身事故を減らすためで、全国では兵庫県で運用例があるが、東海地方では初めて。

 酒に酔って自転車を運転し、人身事故を起こした人は、無条件で免許停止の対象になる。また、運転免許の違反歴などを総合的に審査し、県警が将来も飲酒運転をする可能性が高いと判断した人も対象となる。免許の停止期間は30〜180日間の範囲で決める。

 道交法は自動車やバイクだけでなく自転車の飲酒運転も禁止しているが、摘発しても運転免許の違反点数の対象にはならない。県警は「運転免許を受けた者が著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、6カ月を超えない範囲で免許の効力を停止することができる」との条文を根拠に、県公安委員会が免許停止の行政処分を出せるルールを決めた。

 愛知県内で昨年発生した自転車の飲酒運転による人身事故は16件で、酒酔い運転で4人が検挙されている。

(中日新聞)

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