市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
伐採、造林、保育その他森林の整備の関する基本的事項などを計画していますが、このうち重視すべきは公益的機能に応じたきめ細かな森林施業を推進するために設定された「公益的機能別施業森林」等です。これにより、地域の要請や既往の施業体系などを踏まえながら、森林の機能を発揮するための森林施業の方法が設定されています。また、市町村森林整備計画を実効あるものとするために、森林法によって下記の措置が講じられています。
米原市森林整備計画では、伐採や造林の方法などを定めており、また、森林の伐採や伐採した跡地への造林計画などの届出を義務付けています。
詳しくは、伐採および伐採後の造林の届出制度についてのページをご覧ください。
森林の土地の所有者となった方は、市へ届出が必要です。
詳しくは、森林所有者届出制度についてのページをご覧ください。
市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、計画の達成のために必要なとき、市町村長は森林所有者などに対し、施業を適切に行うよう勧告することがあります。
市町村森林整備計画に従って間伐等が適正に実施されていない森林であって、そのまま放置した場合には、森林の有する諸機能に著しく支障を来し、風害、雪害、表土の流出等が発生する恐れがあるなど、間伐等を早急に実施する必要があるもの(要間伐森林)について、市町村長は、森林所有者に対し、実施すべき間伐等の方法および時期を通知し、施業の実施に係る勧告等を行います。
また、森林所有者が市町村長による勧告等に従わない場合は、都道府県知事の調停を経て、その裁定により、施業代行を希望する者は、間伐等の森林整備を実施することができます。
「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業および保護について計画を立てることが求められています。
詳しくは、林野庁の森林経営計画のページ(外部サイト)をご覧ください。
米原市森林整備計画