単語記事: 著作権の非親告罪化

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著作権の非親告罪化とは、著作権者(例:イラスト作者さん)の告訴くとも著作権告、例えば裁判にする事ができるという法律の仕組みである。

加筆依頼 この項は内容が少ないです。
調べものなどの参考にはなりますが絶対的に内容が不足しています。
加筆、訂正などをして下さる協者をめています。
  • この記事はTPPに関連する内容を含みます
  • 非親告罪化に賛成する方の意見が不足している可性が大いにあります

概要

現在は親告罪であるため著作権があった場合でも、権利者(例えば作者)が訴えない限りは黙認される状況となっている。

niconicoにおいてだけでも、

など多数の二次創作コンテンツが存在するが、一部の作品では権利者が確認しているとしか思えない状況でも削除されていない物も存在している。[1]

コミックマーケットなどの二次創作同人作品を扱うイベントや、個人サイトPixivなどのイラスト投稿サイトニコニコ静画での二次創作イラストの掲載など、極めて広い範囲でこの「黙認」の影があるのが現状である。

非親告罪化が行われると上記のような黙認がくなり、警察などが著作権として二次創作を取り締まる事が可になるといわれている。日本では今までにない出来事であり、実際には警察は動かないのではないかという意見がある一方、非合法になる事で警察の動きとは関係にこういった活動が不可能になると危惧するもある。

TPP(リーク)情報まとめ

2013年

2013年11月ウィキリークスによってTPP関連の文書が流出した。この中には非親告罪化に関する項も含まれていた。

非親告罪化に反対している日本ベトナムの2のみ、賛成はUS/NZ/PE/SG/BN/CL/AU/MY/CA/MXとなっており、非常に劣勢である。このままTPPの協議が進むのであれば、非親告罪化の導入は避けられないと考察する専門も。 詳細は以下記事など

TPPウィキリークス流出文書~激戦区「知的財産」、主要11条項での交渉勢力図

この解説によれば「商業的規模」の二次創作が対とされているが、商業的規模とは同人誌などの販売という規模も含まれるという解説がある。広告のあるWebページイラストサイトなどの扱いは不明。

広告など一切い個人サイトイラストを掲載したり、無料同人誌を配布するのであれば対外になる可性はある模様。しかしまだ詳細な点は流動的であり、さらに同人誌無料で配布するのはあまりにも現実的でない。 

2014年

TPP協定知財章第2リーク文書(2014年5月版条文案の著作権保護期間延長、法定賠償、非親告罪化関連部分)

日本2013年、非親告罪化に反対していたが、この次点では

権利者が著作物を利用するに対する影がある場合に限定」という条件つき賛成 

と、条件付きで賛成しているというリーク情報がある。

2015年

TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整

適用範囲について各が判断できる余地を残す案が示されたことで日本も受け入れる方針

上記NHKなどの報道により、日本は非親告罪化に関して、反対から受け入れへと立場を変えた事が報道された。

萎縮効果

様々な分野への影が懸念されているが、二次創作に関連しての萎縮効果も懸念されている。

ニコニコ動画動画投稿者イラスト開している人、同人作家などに対して不快感を持っている第三者(いわゆるアンチなど)が存在するケースしくない。
そうした人が投稿しているコンテンツ二次創作に当たる物がないか探しだし、それを通報するという手段が予想される。特に何らかの原因で炎上状態になったり注を浴びる場合、または人気が特に高い作品の作者であればより懸念される。
警察通報する」というだけで実際には通報しなかったしても、「非親告罪化で違法になった」というだけで、その投稿者が確実に法律を守ろうとするなら動画削除する可性が高いという推測もあり、これらの影による萎縮効果は相当な物になるという予想もある。

それ以前に、該当しそうな二次創作動画を放置することで投稿者が大量に逮捕されたり法的な責任を追及されかねない動画サイト側が先だって削除を行うという推測もある。

TPPの詳細は開されていないため、上記のような事にはならないという情報もあるものの懸念はあり、それにより混乱や萎縮が予想されている。 

影響のある範囲

この項では、非親告罪化によって影を受けると考えられている各分野についてまとめる。

同人誌・同人音楽(CD)・コミックマーケットなど

同人誌といわれるものは多数有り種類によって状況が異なる。オリジナル同人誌のみを制作する場合は基本的に関係である。ただしその作品の二次創作を作った第3者がオリジナル作者の意思と関係に逮捕される可性は考えられている。オリジナル作者二次創作許可する旨宣言していれば警察があえて動く事はいだろうとも推測される。

二次創作同人誌の場合、オリジナル作者二次創作許可している場合はおおむね問題がいと考えられている。ただし、作者ガイドラインなどで特定の内容・種類などを制限している場合、その制限に違反すれば警察が動く理由になるのでは、という摘もある。

例として VOCALOID 初音ミク などで有名なクリプトンでは、二次創作許可しているもののキャラクター利用のガイドラインを作成し許可する内容を明らかにしている。この中の禁止事項を一部引用すると

当社、当社製品または当社キャラクターイメージを著しく損なう利用
序良俗に反する利用

キャラクター利用のガイドライン

他、複数の項が挙げられている。 (詳細はリンク先を参照下さい)

一部の悲観的な予想では、二次創作を明確に許可するガイドライン同人マーク付きの作品の二次創作が急増し、それ以外の許可されていない作品の二次創作がほとんどくなるのではないか、という予想もある。

イラストサイト(ニコニコ静画、Pixiv、個人ブログやサイト)

同人誌の項と同じとなる。
リーク情報にある「商業的規模」に限定されるのならば償で掲載するだけなら関係かもしれない。イラストサイトなど有料あるいは無料だが広告掲載がある場合などの扱いは不明。

MAD

音・映像MADなどはニコニコ動画でも多数見受けられるが、元の映像や音の使用許可い場合現状のグレーからとなり、警察が動く可性は特に高いと言われている。
二次創作キャラクター世界観の特徴などは複製するものの、元の絵などを直接そのまま使用するという意味ではないが、MADでは音や映像をそのまま使用するため、より厳しい状況になるのではないかという推測がある。

歌ってみた・演奏してみた・踊ってみた

ニコニコ動画ではいくつかの音楽著作権について、ドワンゴが支払いを代行する事で利用可になっている曲がある。これらを適正に利用し、歌を追加した動画であれば引き続き問題はない。

詳細は 音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン を参照。

許可されていない音楽や使い方の場合は問題になる。
問題になるケースの例

※管理を委託していない曲とは一部のインディーズVOCALOID曲に多いもよう。

ゲーム実況

ゲーム画面や音を利用する事を許可している作品を除き、ゲーム実況も問題になると考えられる。
その一方でゲーム実況によりゲームの知名度や売り上げ向上につながるという現状からゲーム自体に配信機を追加する例もあり業界側の対応も見られる。 

ニコニコ動画での例として、二次創作許可されていると知られている東方Projectだが、ゲームの画面を動画として撮影し掲載する事は、ガイドラインで禁止されている。しかし作者ゲーム実況に否定的ではく、こういった場合の扱いがどうなるのかは不明。[2]
詳細は東方Project大百科記事を参照。

漫画家・アニメ

パロディを含むマンガアニメは多数あるが、非親告罪化するとあらかじめパロディ元へ許可を取るか、捕まる覚悟でパロディを入れる事になってしまう。
実際どうなるかは別としても、パロディに凄まじい手間がかかったり、その自体が一切出来なくなる可性が摘されている。
また、意図せず似たキャラクターを描いた場合なども問題になるのではないかと摘されている。

DJ

クラブDJなど、今までは慣例的に明確な許可を取らずに曲を使用していたジャンルにおいても影が懸念されている。[3]

対応策

2次創作同人誌や、その他の二次創作が好きな人を中心に対応策が検討されている。

よくある質問と関連情報

ネット上でよく見かける質問とそれに関する情報をまとめる。

二次創作などで警察が動くわけがない
  • 得点稼ぎに丁度よいのでは
  • 現状警察が信頼できるとは言えない
  • 別件逮捕の理由に使われるのでは
  • 通報されても動かない理由として二次創作だからというのは弱いのではないか

といった意見をにする。実際警察がどう動くかは現状不明であるが、全く動かなかったとしてもいつ逮捕されるか分からない非合法な活動をするとしたら、それは相当な圧・萎縮になる、という考察もある。

アメリカ(すでに非親告罪)にもパロディ同人誌はあるが、捕まったという話は聞かない

アメリカなどいくつかのには「フェアユース」がある。著作物を正に利用するなら、著作権の侵にはあたらない という法律である。日本には存在せず、過去に検討された事はあるが、いくつかのフェアユースと関係があるのかよく分からない法律はできたのだが…。 詳細は 福井弁護士のネット著作権ここがポイント などを参照

パロディー規定が導入されるのでは

著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 こういったニュースがある。しかし内容を見ると、海外パロディに関する規定と同等の内容ではないかと考えられ、その場合オリジナルに対してユーモア刺・批判的か、といった内容に関する規定となり、日本で言うところのパロディ二次創作とは大きく異なる。

またこの規定により二次創作が守られるとしても、TPPに間に合うという保い。

このニュースに関しては最近の事で情報不足である。
参考サイト

フランス・アメリカ・ドイツ著作権法におけるパロディ規定:文化審小委「パロディー」規定検討へ

関連項目

出典・参考

脚注

  1. *アニメ「進撃の巨人」MADがニコ動で削除→復活 レアケースにファン2度びっくり
  2. *上海アリス幻樂団 ZUN氏も登壇「『東方Project』が可能にしたもの ―プラットフォームとしての<東方>」 での発言より
  3. *コミケだけでなく「クラブ」もピンチ? TPPで懸念される「非親告罪化」とは?

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初版作成日: 13/04/15 15:55 ◆ 最終更新日: 15/02/11 17:51
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著作権の非親告罪化について語るスレ

400 : ななしのよっしん :2015/05/16(土) 22:34:33 ID: jPL28JGPDc
ジャングル大帝著作権ディズニー宅捜索される絵を想像してみたら
逆に非親告罪化してみたら面いかもしれないと思ってしまったww
401 : 七氏 :2015/05/16(土) 23:50:52 ID: FzXrhU9QTF
>>397
>>389を書き込んだ者です。
繰り返しになる部分もありますが、取り調べや裁判の過程のどこかで権利者の意向を確認し、権利者に事を荒立てる気がいのであれば不起訴、罪あるいは有罪判決も覆るということで良いのでしょうか?(権利者が告発者や警察、裁判所の顔を潰してまで二次創作を擁護するかどうかは疑問ですが)

また、裁判の結果「これは著作権ではい。」と認められた場合には告発者に対して虚偽告訴罪適用も行われるのであれば、訴訟マニアアンチによって創作物が打撃を受ける事態もいと思われます。
それでも良いなら非親告罪化もアリでしょう。
402 : ななしのよっしん :2015/05/21(木) 22:04:04 ID: Hd0J6I1y/i
 別に二次創作原作有りの同人とかを全擁護する気はいが、今の世の中著作権ってのは意外とでも何気なく侵してる物だってどっかのラジオで聞いた事がある。 
例えば旅行の記念写真撮ってブログにUPすればそれに偶々何かのキャラが書かれた看が写ってたなんてざらだし。ディ○ニーランドとかUSJが正にそれかも。 
著作権に詳しくない人も世の中大勢いる中で、はたまたフェアユースみたいな条例もい状態でいきなり非親告罪化ってのはあまりにもなやり方だと感じる。
2chとかで賛成してる輩はそう言う事も考えて発言してるんだろうか。
403 : ななしのよっしん :2015/05/29(金) 13:54:43 ID: vAlgGb6JPn
このTPPによる非親告罪化ってそもそも二次創作同人まで視野に入れているもんなの?
TPPの提唱者であるアメや他の加盟が念頭に置いているのは、ブランド品等の
海賊版や極東三馬鹿がわかりやすい例のパチモン辺りじゃないのか?
日本だけ二次創作同人環境が特殊過ぎて、非親告罪化でここまで大騒ぎに
なっているのはアメや他の加盟にとって計算外で「えっ」と思っているんでは。
404 : ミツル :2015/05/29(金) 15:45:18 ID: hE6bc9AUqz
ニコニコニュースとかで、法的にもの凄くデタラメな記事が書かれたりして、情報が錯綜してるから勘違いしている人が多いけど、著作権法の非親告罪化っていうのは、単に手続き的な問題だよ。

今まで適法だったものは非親告罪化されても適法だし、今まで違法だったものは違法のまま。←これが重要

親告罪っていうのは、簡単に言うと「告訴が訴訟条件となっている罪」のこと。
つまり、捜機関告訴を得ないと、検察官の訴提起が効になるような罪のこと(池田前田 刑事訴訟法講義 第4版 P250参照)。

そして、告訴とは、「被者その他の告訴権者(被死亡の場合の家族など)が捜機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰をめる意思表示」のこと(同P96)。

つまり、非親告罪になっても、検察官の訴提起時に告訴が不要になるという手続的なことが変わるだけ。

今まで違法だったもの(恐らく、著作権者の許諾を受けていない同人誌は現行法上違法になる)は、親告罪である現状でも、捜機関やる気次第で被者(著作権者)から告訴を取って訴提起することは可
(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
405 : ミツル :2015/05/29(金) 15:47:10 ID: hE6bc9AUqz
また、著作権者以外の第三者が訴を提起して々というのはニコニコニュースで書かれたデタラメ
日本は起訴独占義を採用しているから、検察官しか訴提起できない。
あの記事を見て、一体どこの法律のことを書いてるんだと思ってしまったw
訴を提起する」というのが、「捜機関に違法行為を申告する」ということの誤りなら、「告発」ということで、親告罪である現状でもできる。

また、非親告罪化の話は、“罪”の話だから、刑事裁判についてのことで、民事裁判については関係ない。
刑事裁判と民事裁判は同じ“裁判”という名称が付いているが、根本から全く別の制度(刑事裁判は真実追求、民事裁判は紛争解決)。
著作権に基づく損賠償請などの民事裁判もあるが、こちらは全く別の話。

現状、ほとんどの罪が非親告罪だし、二次創作に対しても影は少ないだろうから、ここまで大騒ぎするようなことではないと思う。
406 : ミツル :2015/05/29(金) 16:00:59 ID: hE6bc9AUqz
あと、知的財産法の分野の学者が非親告罪化についていろいろなことを言ってるが、法学者っていうのは、実は有名な先生でも自分の専門の法律しか知らない人が多くて、上記の刑法刑事訴訟法についての知識は全く知らないのだと思う。

ただ、同人誌などの二次創作が、(実務上見逃されているが)違法とされる現行法は問題だと思う。
日本著作権法にも、フェアユースの規定が部分的にあって(著作権制限規定 著作権30条ないし50条)、そこにのための二次創作も入れるべきだと思う。
407 : ミツル :2015/05/29(金) 16:44:37 ID: hE6bc9AUqz
ここまで書いて、以下のようなことも思いついた。

漫画などで、作者が出版社に著作権全に譲渡している場合、作者に著作人格権だけ残り、出版社が著作権者になるため、出版社が事後的な許諾をしないことも一応は考えられる。
出版社が普通二次創作者に対して事後的に許諾しないことは、世間からかなりのバッシングを受けるリスクがあるため、あまり考えられないが、半ば業者のように二次創作で大を稼いでいるような人に対しては、事後的な許諾をしないことも考えられると思う(捜機関の側もそのように考えて捜する可性はある)。

以上のレスを3行でまとめると
著作権法の非親告罪化は、普通二次創作者にはほとんど関係ない
・業者のように同人で大を稼いでいる人は積極的に検挙され事後的な許諾も得られず有罪となる可性がある
・いずれにせよ、全ては著作権者作者or作者及び出版社)次第

連投失礼しました!
408 : ななしのよっしん :2015/05/29(金) 18:16:02 ID: jPL28JGPDc
いずれにしろ「二次創作物は除く」とかの文言が入ってない限り取り締まるほうは区別せずに取り締まるだろうよ
409 : ミツル :2015/05/29(金) 19:24:43 ID: hE6bc9AUqz
>>408
>>404を参照してくれ。
機関がそのつもりなら現状でも取り締まられてる。
告訴がなくたって捜はできるんだから。
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