2015年5月29日00時38分
2003年の鹿児島県議選で公職選挙法違反の罪に問われた被告全員の無罪が確定した「志布志事件」をめぐり、捜査の違法性を認め、国と県に元被告らへの損害賠償を命じた鹿児島地裁判決について、鹿児島地検と県警は28日、控訴を断念するとそれぞれ発表した。原告弁護団も控訴しない意向を表明。国と県に対して、国家賠償法に基づき、元被告ら17人に計5980万円を支払うよう命じた地裁判決が確定する。
県警の種部滋康(たねべしげやす)本部長は28日の記者会見で、控訴断念の理由を「結果的に長い裁判になったことも考え、総合的に判断した」と述べた。また、事件について「県民の信頼を著しく損ねた。無罪となった原告の方々には結果的にご負担をおかけした。おわび申し上げたい」と陳謝したが、原告らが求めてきた直接の謝罪については、県警と原告との間で主張や認識に隔たりがあるため、「それを前提にしているのであれば、対応は難しい」と応じない考えを示した。
今月15日の地裁判決は、捜査を指揮した当時の県警志布志署長と捜査2課の警部が事件の構図を読み誤って捜査員に指示し、虚偽の自白をつくりだしたと指摘。元被告の体調不良の訴えを無視するなどの強引な取り調べも違法と認定した。地検についても、有罪の見込みがないと認識しながら漫然と起訴、勾留を続けた判断を違法と断じた。
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