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医療保険制度改革関連法が成立
5月27日 11時31分

医療保険制度改革関連法が成立
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赤字が続く国民健康保険の財政基盤を強化するため、平成30年度に運営主体を市町村から都道府県に移すことを柱とした医療保険制度改革関連法が、27日の参議院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決され、成立しました。
医療保険制度改革関連法は、高齢者の比率が高く、年間3000億円を超える赤字が続いている国民健康保険の財政基盤を強化するため、国が行う財政支援を拡充したうえで、平成30年度に運営主体を市町村から都道府県に移すことを柱としています。
そして、国の財政支援の財源を確保するため、今年度から3年かけて、大企業のサラリーマンらが加入する健康保険組合の負担を段階的に引き上げるとしています。
また、負担の公平を図るため、一般病床に入院している患者の食事代について、自己負担額を段階的に引き上げるほか、紹介状なしで大病院を受診する患者の自己負担について、「5000円から1万円」の金額を目安に負担を求めるとしています。
さらに、健康保険が適用される診療と適用されない診療を合わせて行う「混合診療」の範囲を拡大し、患者からの申し出を受けて、新しい治療や投薬を実施できるようにする制度を創設するとしています。
医療保険制度改革関連法は27日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党などの賛成多数で可決され、成立しました。

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