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Re: 阿部日ケ~ン(院政)様へ

 投稿者:阿部日ケ~ン(院政)  投稿日:2014年 8月24日(日)19時02分16秒
  通報 編集済
  栴檀の木さんへのお返事です。

すみません。ざーっと答えているつもりなのですが抜けていましたか?


※宿坊様は管理人として、中立を宣言されています。
投稿されている、内容ににまで宿坊様に責任があるのですか?


ハイあります。
管理人が発言したかどうかではなくて「掲示させているか」どうかです。
大事なのは管理者の「中立性」ではありません。


(参考リンク:電子掲示板の管理運営者に対して当該掲示板での名誉毀損発言の削除を命じた事例)
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c-p.case.11.html

名誉毀損で一番ヤバイと思われる内容は「カネ」と「女」に関わる事です。

それを知っていて「宿坊の掲示版」に書き込んでいるのなら「善意」の人間ではありません。

誹謗中傷対策相談室 さんから引用させていただきます。
http://www.cyber-eraser.jp/category/1467828.html

(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと
 認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを
 罰しない。

(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に
  係わる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、
  これを罰しない


(3)はわかりにくいかもしれませんが公務員さんがまたは公選された公務員
 の名誉毀損に係わるる条文です。

公務員または公職の公務員の話題は、おのずと「公共性」があると判断されます
ので、「真実」を元にされた「都合の悪い出来事」を公開しても
名誉毀損にはあたらないという条文です。
「事実」ではないところに注意してください。
ウワサがあれば「事実」ですが「真実」とはがぎりません。

また創価学会の役員は「公務員」でもありませんし公選による公務員(国会議員等)
ではありません。
一幹部の学会内での処遇(処分)の是非が「公共性」があるとするなら
「学会の内部」だけの話であり、他の多くの非学会員さんにはなんの公共性
があるとは言い切れません。

「組織の改革の為」と大義をかかげれば、もっぱら公益を図ることになっていると
思われるかも知れませんが、「真実であるとの証明」ができるだけの「根拠」が
提示されないかぎり実名をあげられると「名誉毀損」になる確率がグンとあがります。





 
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