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内部アンチさん日顕宗門徒ご推薦のパンドラ教授が、またも創価学会を相手取り、
裁判を起こすと予告していますね。
※「訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件」です。
おそらく、日本の裁判史上、前代未聞のものとなるはずです。
(パン箱ブログ2014/8/28付け記事より引用)
なんだかよく分からないですが、類推するに
提訴する側の「訴訟能力」つまり提訴する権利があるなしはよく、行政法の裁判などで
判決の中に書かれる文章です。(いわゆる当事者能力の事だと思われます)
退転者の某夫妻が池田先生を相手取り起こした訴訟は、事実に基づかない提訴
いわゆる「訴権の濫用」として却下されました。
創価学会として、高倉氏を提訴したという話は聞かないので、たぶん、
今回高倉氏が起こし認められなかった離婚不当裁判において、その当事者
たり得ないのに裁判に係わったことが「不当」であるという内容ではないでしょうか。
高倉教授は「民事」が専門分野のお方だそうですので、そのうち詳しく説明して
くださることでしょう。
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