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くらさい@少し真面目モードさんへのお返事です。
> 第●●条 審査員長は、決定書を作成した後ただちに被申請者に対し、決定主文を通知しなければならない。
やぁ。これはこれは・・・
内部改革同盟さん関係のサイトかな?
http://jinkensouka.web.fc2.com/syorui/jomeinohouhou.htm
概ね、この類いのルールはどこの県でも同じだと思います。
もちろんこれは包括団体としての創価学会の会則に準じたものです。
ただ、各県(≠自治体上の県)などにおける「会員」の処遇の判断は
このサイトに書かれているように
「会員を除名処分にするには創価学会総体としての判断は必要ではな」いです。
つまり、会員の処分について学会本部がなんでもかんでも判断しているなどと
思うのは「手続き」も知らない人の考える憶測に基づくものではないですか。
ちなみに一定期間学会活動をしていないというのも処分の対象になり得ますよ。
もちろん「申請」をされる方(概ね該当者の所属の地域幹部さん)の一存による
ところも多いです。
結局地元から「除名処分」をされるような方は、申請された方や同志の方からも
「こりゃ駄目だ」と見放されるようなナニカをしていることが推察されます。
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