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受け売りの感じがしますね。公営者通報についてピンボケな感じがします。
先ほどあげていた名誉棄損や民法の不法行為責任についても、片手落ちで都合のよいところだけを切り取り、法律の専門家よろしくウンチクを述べているが。
ふるい内容だし、あれは法律の構成要件にもとづいた一般論でのはなし。
弁護士だから当然新聞紙上には争いのある場合があることは書かないし、紙面のスペースにも限界があるかだということが理解できていない。
さっきの法律相談かなにかの記事の全文を掲載してもらえないかな?
ずいぶん古い記事でマイナーな記事だからよくあんなの見つけたなと思うくらいだね。
富士ボーの元管理人の富士美の人から情報もらってるのかな?
そもそも、ここで指摘しているのは、一部の最高幹部の不祥事や会内の不正行為について論じていて、しかもその内容について具体的に論証しているが?
真実だから名誉棄損が成立しないというのはその通りだが
会内においてそれらを指摘し、ただす仕組みもない前提だと、不正をしった人間はどのように対処するのか知りたいが。何もできなければ黙認といことか?
内容の記載については事実に基づくもの、その内容に真実の相当性があるもの、
創価学会の利益となるべきもの(結果的に)にすべきといのは、その通りだと思う。
どこまでがokで、どこまでが問題かだが、貶める誹謗という線でいくと女性関係なのかもしれないが。
一方、会のお金を不正に使用したなど、会に損害が発生しており、会則や刑法に触れる行為もあれば、それに対する処分をきちんとしていない場合は、第一義的に法人側に責任があるとも考えられるがどうだろう?
ただし、女性問題に関しては会の運営を行う地位にあるものは、公人の可能性があることから、違法性が阻却される可能性もある。特に事務総長は機構上は事実上のNO2だ。
しかも創価学会は政党との関係が深く日本の政策に影響を及ぼす蓋然性が高い。それらの不祥事が会の運営に及ぼす影響が大きい場合には名誉棄損は成立しない可能性もあると思う。
ちなみにだが、そもそも宗教の教義に関する部分については裁判になじまないことから、それに関することは裁判になると門前払いになる。
また、教義部分については会長の専権事項であるので、会長が間違っている、また、その意思決定に問題がある場合、それを指摘することが法的に問題になるかは疑問だと思うが。
急ぎで書いたのでまとまりないが(時間がないので、時間があるときにまた書きます)
以下フジボーからです。
※従業員を集めた場でこの女性に対して「会社をつぶしてもいいのか」とか
職場にいながら会社に矢を向けた」などと、2時間半にわたって問い詰めた
ということです。
(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140828/k10014163651000.html)
名指しで問い詰めた「場所」が問題ですね。
そういった善意の通報者を保護する法律もできていますが、彼等のは
たんに名をあげスキャンダルのウワサをネットで流しているだけなので
さらに救いようがないです。
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