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Re: 池田先生のご指導を根本にすべきである

 投稿者:くらさい@真剣モード  投稿日:2014年 8月31日(日)21時22分45秒
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  阿部日ケ~ン(院政)さんへのお返事です。

やっとご返事いただけましたね

↓の件もしっかりとお返事くださいね
Re: 返信不要と言ってるのに返信してきたアベヒさんするならちゃんと最後まで返信してください
投稿者:くらさい@少し真面目モード  投稿日:2014年 8月30日(土)15時27分59秒


では続きます

>> ※たとえ相手がどんな役職や立場であろうと、その行為が間違っていれば、
>> 「何をやっているんだ!」「先生の指導と違うではないか!」と、はっきりと
>> 言いきっていくべきである。私たちは「言葉」で戦うのである。
>> 明快に言い切っていくことが、現実を変えていく力なのである。
>
>
> 是非現場でどうぞ。
> この先生の指導を元に、ネットで実名をあげて組織批判をされませんように

もっともらしく聞こえる意見
だけど一般会員と最高幹部らを区別せず一般会員にひっくるめて
最高幹部らの悪事を隠そうという狡猾な手口ね

一般会員は私人だから名誉毀損の構成三要件のうち利害の公共性を満たさない
事実の真実性があっても「公然と摘示」することは名誉毀損に当たる

しかし創価学会の会長は私人であっても公人であるとの最高裁判決が出ている
有名なのが名誉会長の月刊ペン事件裁判↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%83%9A%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

一審二審とも記事は「公共ノ利害ニ関スル事実」に当てはまらず名誉毀損に当たるとし
記事内容が真実であるかどうかを検討することなく隈部を有罪とし懲役10カ月
執行猶予1年の判決を言い渡した

ところが最高裁は私人であっても一定の社会的影響力があれば
その私生活に関する評論をすることには公共の利害に関する事実に当たる場合がある
という新たな基準を打ち出し原判決を破棄し東京地裁に差し戻した
有名な「団藤判決」でこれで真実性が争われることに

結果はご存じの通りで差し戻し審では真実証明がないとされ
隈部に対し当時の罰金刑としては最高額の「罰金20万円」の有罪判決が下る
マスコミ関係者に名誉毀損の刑事罰が言い渡されるのは極めて希であり
(戦後では月刊ペン事件・噂の真相事件・紙の爆弾事件のみ)
極めて重い処罰といえる

「団藤判決」からすれば創価学会の会長は公人
事務総長が公人かどうかは微妙なところとしても次期会長候補No.1でもあり
ナツオ以上に政治や政局に影響力をもっているT氏の公人性はナツオを下回らない
と言って過言でなくというかもう公人では?

だからT氏が会長になるならなるでネットでの評判も含めてしっかりと
身体検査しなければならないと考えますよ

同じく会長候補と言われたケダモノ男子部長の場合は更に微妙だけど
公称550万部の聖教新聞の悪口座談会でさんざんご立派なことを述べていたので
現行不一致をネットで糾弾されても仕方ないでしょ

そもそも創価学会は公人性の高い日顕ら高僧だけでなく私人の一般坊主の悪行まで
聖教等でさんざん叩いてきたのだから現代の坊主と言える本部職員の悪事が
「公然と摘示」されたからといって法律違反だとは言えないと思うよ

知ってか知らずしてかT氏らを庇い立てする『アベヒさんの与同罪』も
極めて思いものがあるね!
 
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