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創価学会においての個人情報のとりあつかい

 投稿者:阿部日ケ~ン(院政)  投稿日:2014年 9月10日(水)15時55分11秒
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  ※報道機関、著述業、学術研究機関、宗教団体、政治団体が、それぞれ
 本来の活動目的のために個人情報を取扱う場合には、憲法上保障された
 表現、学問、信教、政治活動の自由を尊重するという観点から、各種
 義務の適用を除外する旨定めております。

  ↑

@創価学会にかぎらず、個人情報を扱いうる団体は、本・来・の・活・動・目・的の
 ために個人情報を取り扱う場合 においては、個人情報が 開示されることが
 あり得るという事を示唆しています。
ただし、その場合でも、これらの団体等が安全管理、苦情 の処理等の
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自主的に講じ、
その内容を公表するよう努めることを求めています。

-------------

※当会は、「会則」および「法人規則」に定める当会の目的を達成するために
 行う諸活動の用に供する目的で個人情報を適正に取得し、利用します。


@当会の目的を達成するために行う諸活動・・いわゆる学会活動の為に個人情報を
 取得し、利用すると定めています。

 つまり、学会活動以・外での「個人情報」に係わる情報は取得できません。
 たとえば、自分が一般会員というだけで、あったこともない幹部の個人情報
 を創価学会から取得するには、それなりの客観的かつ合理的な理由が必要となります。


-------------


※当会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて
 個人情報を取扱わないものとし、また個人データを第三者に提供しないものとします


@創価学会が個人情報を提供するばあい、本人の同意を得ず、かつ、「利用目的」
 (基本的に学会活動)を超えて個人情報をとりあつかわせてはもらえません。
 ただし以下の場合には「適用」されません。


-------------


※ 1.法令に基づく場合
  2.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、
   本人の同意を得ることが困難であるとき。


@おおむね組織糾弾を目的としている方は「情報が公開されない」事のみをあげつらって
 閉鎖的だと歎きますが、法令に反しているときや、生命身体、財産の保護のために
 必要があるとみなされた場合は必要な部分が開示されます。

したがって、「開示されない」から閉鎖的なのではなく、「開示されるだけの理由」
が提示できないからこそ教えてもらえないのです。

なんでも幹部に聞けば、おしえてもらえるなんて発想こそがそもそも間違いですね。


(※部分、創価学会公式HP、個人情報の取り扱いより抜粋)

http://www.sokanet.jp/privacy.html
 
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