|
投稿者:信濃町の人びと
投稿日:2014年 9月16日(火)19時32分17秒
|
通報
編集済
|
|
|
大勝利さんへのお返事です。
こんばんは。
ご心配ありがとうございます。
そうですね。戦略の問題もあり詳しくはお答えできないのですが、
あちらは、文書の存在を認めた上で「怪文書」としていますから…
不正競争防止法の趣旨からしますと…ご心配には及ばないのでは。
> もしもの時はでかいですからね。
> 弁護士に相談して見解を聞いてからでも遅くはないんではないでしょうか?
>
> (罰則)
> 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
|
|
|