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信濃町の人びとさんへのお返事です。
了解しました。
「営業秘密」にはあたらないでいけると思います。
そもそも収益を目的とした法人ではないのだから、秘密の公開によって受ける遺失利益である損害はないと考えるという事ですね。たぶん。
> 大勝利さんへのお返事です。
>
> 大勝利様
> 参考までに判例をだしました。
>
> > 信濃町の人びとさんへのお返事です。
> >
> > それは貴方の見解であってあちらの意見ではないんです。
> > もしも嫌疑をかけられた時の為に武装しておいた方が良いと思います。
> >
> > 不正を糾す側には、ほんの少しの不正も見逃してはもらえません。
> >
> > > 大勝利さんへのお返事です。
> > >
> > > こんばんは。
> > > ご心配ありがとうございます。
> > > そうですね。戦略の問題もあり詳しくはお答えできないのですが、
> > > あちらは、文書の存在を認めた上で「怪文書」としていますから…
> > > 不正競争防止法の趣旨からしますと…ご心配には及ばないのでは。
> > >
> > > > もしもの時はでかいですからね。
> > > > 弁護士に相談して見解を聞いてからでも遅くはないんではないでしょうか?
> > > >
> > > > (罰則)
> > > > 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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