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投稿者:栴檀の木
投稿日:2014年 9月29日(月)13時40分34秒
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色々、調べましたが、丹治氏は副会長だったのですよね。
それならば、監正審査会の前に、県または、中央の審査会があるはずです。
丹治氏は、中央審査会の対象でしょう。
ただし、審査会にかけるかどうかは、学会法務室のトップである八尋弁護士の胸先三寸で決まるのでは?
名誉会長が、どのように指示されたかは分かりませんが、八尋弁護士が動かず、中央審査会にかけることさえしなかったと言う結論になりますよ。
そして、与同した会長、理事長、事務総長らも、同罪です。
いかがですか?
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