|
|
(褒 賞)
第71条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2. 中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3. 中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
第74条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3. 県審査員の任期は、3年とする。
|
|