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― やっぱり生きていた堕胎罪 ―
「堕胎罪で書類送検」に抗議する!
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11月19日配信の「産経新聞」等によれば、昨年(2009)年5月妊娠20週の女性が自宅で、経口妊娠中絶薬を飲んで堕胎したとして書類送検されたという。
●産経新聞 11月19日(金)14時29分配信………………………………
「妊娠中絶薬で堕胎容疑、女を書類送検「親に迷惑かけたくなかった…」
国内未承認の経口妊娠中絶薬を服用して堕胎したとして、警視庁新宿署は19日、堕胎の疑いで、東京都内の無職の女(22)を書類送検した。同署によると、女は「交際相手からおろしてほしいといわれた。これまでにも中絶したことがあり、病院の費用を親に借りて迷惑をかけたくなかった」と容疑を認めているという。
捜査関係者によると、薬物を使用して中絶した本人が立件されるのは異例だという。女は当時、妊娠20週で、病院での診察は受けていなかった。中絶薬はインターネットを通じて約2万5千円で購入したという。
送検容疑は昨年5月下旬の3日間、自宅で「ミフェプリストン」と「ミソプロストール」という2種類の薬約10錠を飲み、同6月下旬に堕胎したとしている。
女は服用後に激しく出血するなどしたため、医療機関で診察を受け、医師に服用を打ち明けたという。医師から通報を受けた新宿署が捜査していた。
ミフェプリストンは国内未承認で、譲渡や販売は薬事法で禁止されている。厚労省は16年10月、子宮破裂などの危険性があるとしてホームページなどで注意喚起していた。
女に薬を販売したとされる自営業の男(51)は、北海道警に薬事法違反容疑で逮捕されている。
それにしても、1年前の「事件」をなぜいまごろ送検なのか?
そして、この医師はなぜ警察に通報したのだろうか?
「異例の立件」で、起訴猶予になるだろうという見方もされているが、病院が警察に届け出をしたことにかんして、ある医師は以下のようなことが考えられるという。
経口中絶薬の被害が多発しており、中絶薬による健康被害が認められた場合には保健所に報告を出すよう医療機関に依頼が回っているが、この届け出は義務ではない。
しかし最近、「医師法21条による不審死の届け出で」の範囲が広く解釈されるようになり、そこには「胎児」も含まれるという解釈がある。この例は「20週の胎児の不審死」として、医師法21条に則って警察に届けたという可能性もある。
また、もう一つの可能性は、中絶薬を売っていた業者が薬事法違反容疑で逮捕されたときに、販売先が洗い出されて、そこから堕胎罪についての捜査が行われたということも考えられる。堕胎罪は週数を規定していないが、特に週数の大きいケースだけ挙げたということもありかも……。
一方で、これまでも中絶薬を服用して出血し、病院に運ばれた女性もいるが、警察沙汰にならなかったケースもある。なぜ、今回は?
ともあれ、やっぱり堕胎罪は生きていた!
今年5月、交際していた女性にビタミン剤と偽って子宮収縮剤を投与して流産させ、不同意堕胎罪で逮捕された医師のケースとは違い、今回は中絶しようとした女性本人を罰する堕胎罪212条である。
経口妊娠中絶薬をどう考えるべきかという問題はあるが、産めないと追いつめられ、薬を飲んで出血した女性を、誰が、なぜ、罰することができるのだろうか。
中絶非合法化時代のルーマニアを描いた映画「4ヶ月、3週と2日」で女子学生が中絶を受けるまでの不安な表情が思い浮かぶ。
なぜ、女が罰せられるのか。
やっぱり、堕胎罪は見直さないといけないのでは。
そして、もういいかげん、なくさないと!
あなたは、どう思いますか?
SOSHIREN女(わたし)のからだから
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