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朗らかな山屋さんのバイク仲間の掲示板はダメで、
T川やT治らの名前が出てくるのはいいのかという抗議がありました。
これは、「問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係」るかどうかの
違いです。
刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しない
としています(刑法230条の2)。
(1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3)事実が真実であることの証明があったとき
朗らかな山屋さんの個人の趣味がどうであるかは、公共の利害に関係する事実には
当たりません。しかし、「天鼓」事件や次期会長候補の適格性、大御本尊問題・
会憲問題等々は、掲示板に集う多くの学会員らの公共の利害に関わる事柄です。
したがって、前者を摘示した投稿は削除し、後者は残しました。
「公明党議員は言うまでもなく、会長や副会長ら最高幹部、本部や党職員、外郭職員らは、
一般会員とは違って、公人もしくは公人に準ずる存在です。したがって、公益性や公共性
の問題はクリアされます。あとは、摘示した事実が真実であるか、真実であると信じるに
足る相当性があれば、名誉毀損には当たらなくなります。」
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