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(無題)

 投稿者:管理人  投稿日:2014年10月23日(木)22時57分59秒
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  岡本徒歩10分さん曰く、

>百万歩譲って、そこに書いてあることは、会長の公共性を言うとんのや。


こんな一私人でありながら、公人に等しいという判決が下っているのは、
創価学会の会長のみ。ほかの団体とは違うんです。

会長が公人なら、その部下もそれに準じるとみなすべきでしょう。

団藤判決の持つ意味をよく考えたらどうなの?

たとえば、T川事務総長。
「 たとえ私人の私生活上の行状であっても、その関与する社会的活動の
性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等の如何によっては、
その社会的活動への批判ないし評価の一つの資料として、刑法230条の2第
1項の「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する場合がある。」
と読んだほうがいいのでは?

だって、那津男よりも、ハム議員の人事権、公認権等を持っているんだから(笑)
 
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