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この板の管理人はバカか?

 投稿者:クロワッサン  投稿日:2014年10月23日(木)23時37分54秒
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  おいおいおい、裏オニのクソバカどもよう。
お前ら、こういうカキコさせといて平気なんか?

このバカ管理人は、法律知識ゼロだよ。
分かるだろう?
撤回させろよ。
キ◯◯イだぞ。

月刊ペンを例に出すなら、もっと別な話を出せ。
師匠を悪魔に売りつけるような管理人のバカ発言を撤回させろ。 お前らが本当に師匠の弟子を名乗ろうと思うならな。
管理人のバカは、自分が何を発言したのか分かっていないだろうがな。

---

(無題)
投稿者:管理人  投稿日:2014年10月23日(木)22時30分41秒
   岡本徒歩10分さん曰く

>一団体職員の名前の特定やることのどこに公共性、公益性、真実性があるのか聞こうやないか。


創価学会職員は一団体職員ではない。それは、
「月刊ペン事件」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%83%9A%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

の「団藤(最高裁長官の)判決」で明白に述べられている。

「 たとえ私人の私生活上の行状であっても、その関与する社会的活動の性質及びこれを
通じて社会に及ぼす影響力の程度等の如何によっては、その社会的活動への批判ないし評
価の一つの資料として、刑法230条の2第1項の「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する場合
がある。

多くの信徒を擁し、わが国有数の宗教団体の教義ないしそのあり方を批判し、その誤
りを指摘するに際して、その例証として摘示した「宗教団体の会長(当時)の女性関係が乱
脈をきわめており、同会長と関係のあつた女性二名が同会長によつて国会に送り込まれてい
ること」等の事実は、会長が、宗教団体内部で、その教義を身をもって実践すべき信仰上の
ほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与
える立場にあった等と判示する事実関係の下では、刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害
ニ関スル事実」に該当する。


  刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当するかの判断においては、
摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断がなされるべきであって、事実を
摘示する際の表現方法や事実調査の程度等は、同条のいわゆる公益目的の有無の認定等に関
して考慮されるべき事象であり、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する
か否かの判断を左右するものではない。」


つまり、創価学会会長は、一私人ではなく公人であるという最高裁の判断がすでに
下っているわけです。

その意味で、宗教法人創価学会職員は、貴方の言うような普通の一団体職員とは
違うわけです。公務員もしくはそれに準じる存在であると最高裁が認めているわけです。

実際、那津男が知らないところで、選挙区の候補が決められていたり、
信濃町のほうが南元町よりも、決定権を持っているのは、学会員の多くが知っている事実
でしょう。

これが一私的団体と見なされるほうが、日本の社会にとっては危険なのでは?
 
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