ライザップ社:広告表現の一部削除申し入れ 神戸のNPO
毎日新聞 2015年05月18日 21時02分(最終更新 05月18日 22時10分)
トレーニングジム運営のライザップ社(東京)が広告でうたっている「30日間全額返金保証」の表現は利用者に誤解を招き、景品表示法や特定商取引法に違反する疑いがあるとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」は18日、同社に対し、該当部分を削除するよう文書で申し入れた。
申し入れによると、広告には、プログラム開始後30日までは「内容に納得がいただけない場合、全額を返金する」との記載がある一方、ジムの会則には「会社が承認した場合」との条件がある。このため同ネットは「会社の一存で恣意(しい)的に決められることも考えられ、確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」などと指摘した。
同ネットは、国認定の適格消費者団体。改善されない場合、差し止め請求の訴訟も可能で、同社の対応によって検討する。
ライザップは、ホームページによると、全国46店舗、海外3店舗を展開している。入会金は5万円で、コース料金は29万8000円(2カ月で16回)など。リズム感のある音楽とともにダイエットに成功した有名人らの体形を映すCMで知られる。「一部対象外」との注釈をつけ、CMでも「30日間全額返金保証」を強調している。
同ネット理事の辰巳裕規弁護士は、「素直に読めば『30日間、試しに契約してみようかな』という強い誘引の文句になっている。会則を見るといくつもの条件があり『全額返金保証』は不適切。自主的に見直してもらいたい」と話している。
ライザップ社広報担当は「突然広告表現削除の申し入れがあり、大変困惑している。申し入れは、法的根拠を著しく欠くものと認識している。広告は制作段階で専門家による法的見解の取得や、行政機関への確認など、厳正な手続きを経て行っている」とするコメントを出した。【神足俊輔】