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たとえば、病院の待合室に新聞や雑誌が置いてあり、誰もが読める状況にありますが、これは作者や発行元の許諾がなければ、著作権法違反にあたるのでしょうか。
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Aみんなの回答(全4件)

質問者が選んだベストアンサー

  • 2009-06-12 19:16:12
  • 回答No.4
著作物の利用の仕方により侵害とならない場合があります。
上演権、貸与権等の効力は非営利の利用に対して及びません(著作権法38条)。

公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受け取らない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる(著作権法38条4項)と規定されています。

病院等での貸与は病院外に持ち出す持ち出さないの問題ではなく、非営利なので貸与権の侵害とはならないとされています。昭和56年の法改正により登場した貸与権について、貸本業者による楽譜を除く書籍・雑誌の貸与については効力が及ばないとされた暫定措置が、H16年法改正により撤廃され、原則通り営利か非営利かによって貸与権の効力が及ぶか否かが判断されるようになりました。
著作物の利用が侵害となるか否かについて文化庁のHPに分かり易い解説があります。
お礼コメント
詳しい解説をありがとうございました。

複数の方からご回答を頂きました。
皆様に感謝いたします。
投稿日時 - 2009-06-13 13:21:38
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その他の回答 (全3件)

  • 2009-06-06 10:31:33
  • 回答No.1
著作権は排他的独占の財産権なので、他者の著作権で財産を儲けない限り違法性はありません。 それで権利者が被害を被るときは、違法になります。 病院とか銀行の場合は、雑誌や新聞で客引きをしているわけではないですが、喫茶店だと新聞を読むために入る人もいますよね。 そういったグレーゾーンで、訴えられない限りは違法にはなりません。親告罪でもありますし。 ...続きを読む
著作権は排他的独占の財産権なので、他者の著作権で財産を儲けない限り違法性はありません。
それで権利者が被害を被るときは、違法になります。

病院とか銀行の場合は、雑誌や新聞で客引きをしているわけではないですが、喫茶店だと新聞を読むために入る人もいますよね。
そういったグレーゾーンで、訴えられない限りは違法にはなりません。親告罪でもありますし。
お礼コメント
ご回答ありがとうございます。
私の会社の特定の方が購読したメールマガジンを、社内情報共有のために全員に転送することは公衆送信権を侵害すると指摘をうけたので、
質問内容のケースも許諾が必要なのではないかと思い、質問しました。
メルマガと雑誌は異なりますが・・・
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-06-06 11:35:28
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  • 2009-06-09 11:43:26
  • 回答No.3
儲けようが損しようが著作権を侵害すれば違法ではないでしょうか。 病院の待合室に誰でも読める状態に、新聞や雑誌などの著作物の複製物 を置く場合には貸与権が問題になります。普通は、 その場所で読むのであって、持ち出さないのは、貸与でない というのが文化庁の見解のようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9%E8%B2 ...続きを読む
儲けようが損しようが著作権を侵害すれば違法ではないでしょうか。

病院の待合室に誰でも読める状態に、新聞や雑誌などの著作物の複製物
を置く場合には貸与権が問題になります。普通は、
その場所で読むのであって、持ち出さないのは、貸与でない
というのが文化庁の見解のようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
お礼コメント
ご回答ありがとうございます。
私にとっては難しい用語が多いので、
少しづつ勉強します。
投稿日時 - 2009-06-13 13:15:07
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  • 2009-06-06 14:53:50
  • 回答No.2
A1です。 >私の会社の特定の方が購読したメールマガジンを、社内情報共有のために全員に転送することは公衆送信権を侵害すると指摘をうけたので、 こちらは、業務のために業務で行い、メールマガジンの形態を別の形に改変し、他人にメールで送るのは、掲示ではなく頒布ですので、完全に財産権を侵害しています。 質問の病院のパターンは、業務を目的とせず、メディアもそのまま、改変を行わず、読む選択の自由も与えて ...続きを読む
A1です。
>私の会社の特定の方が購読したメールマガジンを、社内情報共有のために全員に転送することは公衆送信権を侵害すると指摘をうけたので、

こちらは、業務のために業務で行い、メールマガジンの形態を別の形に改変し、他人にメールで送るのは、掲示ではなく頒布ですので、完全に財産権を侵害しています。

質問の病院のパターンは、業務を目的とせず、メディアもそのまま、改変を行わず、読む選択の自由も与えていますので、問題がないわけです。
問題点は、利益には関わらないが、業務に必要な状況であること。ここがグレーゾーンなのです。
お礼コメント
詳しく説明頂き誠にありがとうございます。
投稿日時 - 2009-06-13 13:11:21
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