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「刑の一部執行猶予」 裁判官が議論
5月16日 4時01分

「刑の一部執行猶予」 裁判官が議論
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刑事裁判で有罪判決を受けた被告に、刑期の一部に執行猶予をつけて、その期間は社会で生活させて立ち直りを促す「刑の一部執行猶予」という制度が、来年6月までに始まることから、全国の裁判官が集まり、どのようなケースで適用すべきか初めての議論を行いました。
「刑の一部執行猶予」は、刑事裁判の被告に3年以下の懲役か禁錮の有罪判決を言い渡す際、刑期の一部に執行猶予をつける制度で、一定期間、刑務所に服役させたあと、残りの期間は社会で生活させて立ち直りを促します。違法薬物を使用した被告や初めて刑務所に入る被告が対象で、来年6月までに導入されることが決まっています。
制度の導入に向けて、全国の裁判官50人余りが15日までの2日間、埼玉県和光市の司法研修所に集まって、どのようなケースで適用すべきか初めての議論を行いました。
この制度は再犯を防ぐのがねらいですが、薬物事件以外にも性犯罪や件数が多い窃盗事件をどう扱うかや、被告の更生に対する意欲や、家族の支援状況などをどこまで考慮して決めればよいのかなどについて意見が交わされたということです。裁判官たちは今後も議論を重ね、制度の開始に備えることにしています。

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