ダンス規制やめ、音楽規制します(風営法)→5/22緊急シンポ
現在国会に提出されている風営法改正案について、警察は、国会の委員会を始めとする随所で、新たな「遊興」規制の対象の筆頭に
ライブハウス
を挙げています。
「ダンス営業」規制を廃止すると見せかけて、野外フェスやテクノうどんなどをも一網打尽にし、規制権限を拡大しようとしています。
これらの活動にはすでに、騒音・震動規制や、酒類販売規制、青少年保護、避難経路確保の安全規制等々、必要な規制が及んでいます。
※ 警察の解釈どおりに改正後の風営法が運用された場合にどうなるかについては、日経ビジネスのこちらの記事(木曽崇氏執筆)が参考になります!
音楽を規制できますか
音楽と店舗面積って関係ありますか
クラブには「営業の自由」だけでなく「表現の自由」の保護も及んでいる以上、社会に対する高い危険性がなければ規制してはならない
というのが、大阪高裁・大阪地裁のNOON判決の立場です。憲法のイロハですね!
音楽を守れ(`ヘ´)
東京では齋藤貴弘弁護士が獅子奮迅のご活躍。
感謝・感激の涙です 応援します
こんな規制強化は変だ
意味ワカラン(゜Д゜)ポカーン と思った方、ぜひ次の2つにご協力ください
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1. 新しい署名にご賛同ください!
あとちょっとで1000筆です。よろしくお願いしますm(_ _)m
音楽なにそれおいしいの? という方も、まずはご一読ください。
さらに詳しく知りたい方のために、
● 風営法改正運動の経緯
● 風営法インタビュー も公開中です。
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2. 5/22 緊急シンポジウム「これでいいのか? ダンス規制法改正」@早大
にお越しください!
日時 2015年5月22日(金)18:00-20:00
場所 早稲田大学早稲田キャンパス 3号館602教室
スピーカー
岩村健二郎先生(早稲田大学、サルサ・スインゴサ)
西川研一弁護士(大阪弁護士会、NOON弁護団長)
水谷恭史弁護士(大阪弁護士会、NOON主任弁護人)
中村和雄弁護士(京都弁護士会、Let's DANCE)
金光正年氏(NOON元経営者)
新井誠先生(広島大学、憲法学)
沖野修也氏(プロデューサー、音楽家)
DJ MIZUTA氏(BRIDGE~音で人をつなぐ会~、DJ)
高山(1坪でも踊るサルセーラ)
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憲法学者のみなさん、9条の取組みで大変なことと存じますが、ぜひ署名をお願いします。
刑法学者の方々には、学会参加と合わせてシンポジウムへのご参加もお願いします。
そして、ダンスとか音楽とかどうでもいいし。と思っている方にもお伝えしたいことがあります。
最近、ペアダンス以外のクラブイベントにも参加するようになり、以前の自分の仮説
「クラブは若年者の犯罪を減らしている」
は現実だという確信を強めています。
お金持ちがドンペリを頼んで接待に使うことのできるような大型のクラブは、クラブ全体の中ではほんのわずかな数にすぎません。
大部分は、収入の低い若い人達が音楽を聴くために集まっているところです。
「クラブのおかげで生きることができた。音楽、ありがとう。」
と言う若者の何と多いことでしょう。
こういったお店の多くは相対的に面積が小さく、性風俗秩序を乱すおそれのある要素は皆無です。
嘘だと思う方は実際に行ってみてください。