では、自転車の場合、どんな違反が青切符の対象となるのでしょうか。これについても、今回の改正にあたって道交法の中に具体的に盛り込まれています。以下の14項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
1・6・12・13のように分かりやすい項目もありますが、ちょっと分かりにくい項目もあるのではないでしょうか。日常、通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気をつけるべきポイントをまとめておきます。
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
いかがでしょうか? それがダメだなんて知らなかったという方が多いのではないでしょうか?
14の安全運転義務違反という項目があるので、実際には現場で警察官が危険だと判断した場合には、どんなシチュエーションでも摘発されてしまう可能性があるということも追記しておきます。
2015年05月15日