|
|
やはりご貴殿でしたか。御無沙汰致しております。
ハンドル名は変わられていなかったのですね。お元気そうで何よりです。
こちらの板は流れるのが早いので、投稿時間の少ない小生の対応が遅くなる事、ご容赦下さい。
さて、貴殿の様々な投稿を拝見すると、妙観講の発行する「慧妙」を引用されておられるようですね。
最近の法華講員の多くの方々は「慧妙」の信頼性に疑問を持ち、購読をされる方は、後ろ少数派です。
その「慧妙」を信じていらっしゃる貴殿は、妙観講の方でしょうか?
投稿を本題に戻しますね。
> それを当時の正信会僧侶が、学会の謗法は断じて許さないと息巻くから、このままだとそれを許した日達上人にまで傷かつくことを危惧した僧侶の発言ですよね。
私が引用した「祖道の恢復と真の正信確立の為に」という著作物は、昭和55年の年末に発行されたもので、この当時は「正信会」と「宗門執行部」の争いの渦中でしたね。
恐らく貴殿もご存知の事と思いますが...。
久保川法章議長を中心に「血脈二管論」と「阿部管長の不相承」等が焦点になっていました。
学会が本尊模刻の許可を申請したのに、日達管長が失念していた事を法廷で晒されない様に配慮し、その結果として「これ以上の御本尊模刻論議の停止」を宗務院通達で幕引きを図ろうとしましたが、結果失敗になり正信会僧侶の大量擯斥処分となりました。
> 模刻自体は厳密には謗法ではないが、猊下の允可を得ずに誰人であろうと勝手に行えば謗法になると言うこと。
これについては、Rira殿への回答で引用した「藤本メモ」で一目瞭然でしょう。明らかなウソです。
「個人が受けた御本尊だから、その人又は会の宝物だから。どのように格護しようと他がとやかく云えない。紙幅を板御本尊にするということは。前からも行なわれている。御開眼とか。入仏式とかは。信仰上からは。僧侶にお願いするのが本当だが。しかし。これも個人の自由で、僧侶を呼ばなければいけない。という事でもない」
更に、正信会との民事訴訟裁判における藤本庶務部長(当時)は正信会の弁護士の質問に対して「模刻は謗法ではない」(要旨)と発言しています。
無断で模刻する事が謗法ならば、藤本重役は法廷で偽証したことになりますが、如何ですか?
また、裁判における宗門御用達仏師の赤沢氏(当時)も、陳述書の中で克明に「日達管長は複数の御本尊模刻を認めていた」旨の証言をしています。
果たして、赤沢氏が偽証罪で刑事罰を受けた事は聞いた事が有りません。
> 本来、御守御本尊とは奉安礼拝の対象ではなく
これは初耳ですね。宗門ではお守り御本尊を礼拝していないのでしょうか?
正信会問題が起きる前、銀のケースに格納されていたお守り御本尊を下付されていた先輩方は、出張などの折には必ず所持して宿泊先で朝夕の勤行を行っていましたよ。
宗門での礼拝対象でない御本尊には、未来本尊、棟札本尊、賞与本尊だと認識しています。
礼拝の対象でないなら、模刻しても何ら問題はないのではありませんか?
今回はここまでにしておきますね。
|
|