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<過労死>裁量労働の男性認定…東京の労基署 遺族側が立証

毎日新聞 5月12日(火)7時0分配信

 証券や国債などの市場情報を提供する東京都内の会社でアナリストとして働き、心疾患で亡くなった男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京都)が過労死として労災認定していたことが分かった。男性は仕事の進め方などを労働者の裁量に委ね、実際の勤務時間とは関係なく一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働いていた。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、労働時間が不明確な裁量労働制の勤労者が過労死と認定されるのは極めて異例。

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 遺族代理人の棗(なつめ)一郎弁護士によると、男性は1996年に入社。市場の動向を分析し、ネットを通して顧客にリポートを発信していた。会社側と合意のうえで裁量労働制で働き、残業時間は月40時間とみなされていた。2013年7月に倒れ、心室細動で亡くなった。

 過労死の労災認定は、直前の1カ月の残業が100時間を超えるか、発症前2〜6カ月の残業時間が月平均80時間を超えるのが基準。男性は裁量労働制だったため正確な労働時間を会社側が把握しておらず、みなし残業時間の40時間では労災認定は困難とみられた。

 遺族側はリポートの発信記録や同僚の証言などを基に男性の労働実態を調べた。遺族によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析。午前6時ごろに出社し、朝一番の顧客向けリポートの発信記録はいずれも午前6時40分ごろだった。1日のリポート数は午後5時半までに30を超え、早朝出勤しているにもかかわらず「他の従業員より早く帰るな」と注意されたり、高熱でも出勤を命じられたりするなど本人の裁量は実質的になかったという。

 遺族側はこれらの調査から発症前1カ月の残業を133時間、発症前2〜6カ月の平均残業時間を108時間と判断し、14年8月、三田労働基準監督署に労災認定を申請。同署は15年3月、労災認定した。

 遺族は「裁量労働制で労働実態が分からず泣き寝入りしている遺族はたくさんいると思う。経営者がきちんと労働時間を把握すべきだ」と話している。【東海林智】

 ◇労基法改正案、営業職へ拡大

 厚生労働省によると、2013年度に脳疾患や心疾患で倒れて労災認定された306件のうち、死亡は133件。このうち裁量労働制の人は1人だった。

 裁量労働制は1988年の改正労働基準法でスタート。政府が今国会に提出している労基法改正案には裁量労働制の営業職への拡大とホワイトカラー・エグゼンプション(残業代ゼロ制度)導入が盛り込まれている。1日8時間や深夜業務割り増しなど時間規制の適用が除外され残業の概念がなくなる残業代ゼロ制度と違い、裁量制は深夜や休日出勤など労働時間規制が適用される。

 棗弁護士は「労災申請さえままならないような制度を安易に拡大すべきではない。労働時間の規制緩和の前に長時間労働削減が優先されなければならない」と話している。

最終更新:5月12日(火)7時0分

毎日新聞