5団塊スタイル「老後のトラブル回避!相続と遺言」 2015.05.08


ううん全く。
団塊の世代はこれから財産を譲る立場。
次世代への相続は夫婦で話し合うなど考えておきたい事の一つです。
番組で行ったNHKネットクラブのアンケートでも「相続について不安がある」と答えた人は半数以上いました。
そして街で相続について尋ねるとこんな声がありました。
そこで今回は相続の基本を分かりやすくお伝えします。
例えば夫が亡くなった時相続ができるのは誰なのか?もし子供がいない場合相続の配分はどうなるのか?そして…。
最近の傾向はですね…。
複雑になってきた家族の関係。
相続の基本を知らないとトラブルになりかねません。
更に番組のアンケートで悩みが多いのが「不動産」。
元気なうちから不動産の相続に積極的に取り組んでいる団塊の世代がいました。
そしてよりよい遺言書を残すためのチェック項目などもお伝えします。
相続と遺言について知る事で老後のトラブルを避けましょう。
風吹ジュンです。
国井雅比古です。
今日のテーマは「相続」ですよ。
国井さんは相続について考えた事はありますか?そろそろ譲る立場で万が一って事はあるんですけど話しにくいですね子供と女房相手に。
「こうなったらこうだよ」とか。
難しいですよね。
ちょっとデリケート。
お前ら自分が亡くなったあと適当にやってくれって。
何とかなるんじゃないかというところもあったり。
でもちゃんとしておかないと事によったらもめるかもしれない。
そうですよきっと。
では…。
ゲストを紹介しましょう。
女優のかとうかず子さんです。
よろしくお願いします。
かとうさんは相続について考えた事はありますか?ありますあります。
私父が亡くなったのが6年ぐらい前なんですけどその時まず父の分があったので相続という事があったんですね。
そしていよいよ子供たちの事も考えなきゃいけないなというふうに…。
譲られる立場と今度譲る立場ね。
でもまだ母はおりますので元気で。
またそこも両方の世代なのですごい真剣に考えますね。
専門の方に来て頂いております。
相続に詳しい北村庄吾さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
司法書士税理士弁護士などと連携し相続や遺言の相談を行っています。
最近は相続について関心が高いようですね。
そうですね。
ちょっとご用意しましたので。
実はですねこちらはいわゆる相続の争いの件数なんですね。
相続の争いというとお金持ちの方というイメージがあるんですけど実は相続財産が5,000万円以下の方の争い事というのが非常に増えていると。
たぶん財産が多い方はですね生前にいろいろな対策を取られていると思うんですね。
多い人は?ええ。
やはり「何とかなるさ」という方はですねこういう形で…。
ホントそのとおりだな。
「何とかなるさ」って。
残された方は非常に争いになるという。
今年は税制がね?そうなんです。
それがこちらですね。
これは相続税の基礎控除額。
相続人の数に応じてここまでの金額なら相続税がかかりませんよという。
例えば法定相続人の数がお一人のケースだと従来6,000万円まで非課税だったのが今年の1月から3,600万円。
お二人のケースでは7,000万円だったのが4,200万円。
3人のケースでは8,000万円だったのが4,800万円という形で40%減らされているんですね。
この事によって相続税の申告が必要になる人が従来は100人に4人程度4%だったんですけど改正後はですね100人に6人。
特に大都市圏で戸建てをお持ちのような方は相続税がかかってくる。
こういう事も言われております。
相続税の問題いろいろあるようですけども今回はですね相続の基本的などういうものなのかという事から勉強していきたいと思うんですけど。
まず相続という事を考える時何から考えていったらいいんですか?まず相続の基本は例えば私が死んだ場合ですね。
誰が相続人になるのか?それと相続分これがどうなるのか?この基本を実はご存じない方も結構いらっしゃるんですね。
そこでまず相続の基本の順位について考えていきたいと思います。
VTRご覧下さい。
誰が相続するか?知っておきたいのが法定相続人の基本です。
Aさんの夫が亡くなりました。
そこで気がかりなのは夫の妹のこと。
以前こんな事を言っていました。
思いもよらない妹の主張にAさんは困ってしまいました。
でも大丈夫。
法律で定められた相続の順位があります。
家族関係を見てみましょう。
妻のAさんには亡くなった夫との間に子供が1人います。
そして亡くなった夫の父母も健在です。
亡くなった夫には兄と妹のきょうだいがいます。
果たしてこの場合相続の優先順位はどうなるのでしょうか。
まず妻である配偶者のAさんが相続人になります。
Aさんと亡くなった夫の間には子供がいるのでこの場合Aさんと子供が相続人となります。
仮に子供がいない場合Aさんと夫の両親が相続人となります。
仮に子供も両親もいない場合その時だけ亡くなった夫のきょうだいにも相続の権利が生じます。
今回夫の妹が相続の権利を主張しています。
しかし…。
実際には子供がいるので妻のAさんと子供が相続人となり妹の主張は認められません。
順番があるんですね。
順番があるんですね。
ちょっともう一回北村さんに詳しく紹介してもらいましょう。
今VTRで出ましたのは法定相続人という順番なんですね。
旦那様が亡くなった場合にこれは配偶者である奥様。
奥様は常に相続人になります。
奥様との間にお子様がいらっしゃる場合はお子様が第1順位という事で優先的に奥様とお子様で相続をすると。
お子様がいない場合ご両親が出てきます。
このご両親が第2順位と。
ご両親もいない場合に最後に出てくるのがこの死亡した旦那様のごきょうだい。
実はこのお子様が既に旦那様が亡くなる前に亡くなっていたというケースも考えられるんですね。
こういう場合はこの下のお孫さん。
お孫さんがお子様の立場で第1順位で相続をする。
同様に父母がいないケースでもこの上の祖父母。
死亡した夫のおじいさんおばあさんだ。
そうです。
そういうケースも出てきますし父母がいない場合にきょうだい。
ごきょうだいのうちどなたか亡くなっていたというケースではおいごさんめいごさん。
こういった方も相続人になるんですね。
でもこの基本知識があるだけでも全然話し合いはできそうですよね。
これがあれば。
そうですね。
今のね妹さんが言ってきた時困らないで済みますもんね。
北村さん誰も相続する人がいない場合どうなるんですか?はい。
身寄りがない方とかですねいても本当に捜し出す事ができない場合は最終的には国のものになるんですよ。
国ですか…。
はい。
続いては法律での配分を見てみましょう。
配偶者と子供の場合は1/2ずつです。
子供がいなくて配偶者と親の場合そして子供と親がいなくて配偶者ときょうだいの場合それぞれどのような配分になるのでしょうか?どのような場合でも配偶者は1/2ずつ。
(北村)あ〜なるほど。
そうすると…。
半分は奥様というか配偶者のところに。
そうするとこの場合は親の方に1/2という事ですか?はい。
そうすると下もそういうふうに考えますか?ごきょうだい。
(かとう)とりあえずよく分からないですけど1/2は必ず配偶者の方にはいくんじゃないかな。
じゃあ正解を。
まず2番目のですね配偶者とご両親で分け合うパターンは実はこの配偶者の方がですね2/3。
お〜少しちょっと…。
そうですね。
ご両親は当たり前ですけど残った1/3です。
そうすると3番目の場合は1/4ぐらい配偶者にいきそうですね。
なるほど3番目のケースは残された奥様と旦那様のごきょうだいというパターンですね。
このケースですと配偶者に1/4。
随分増えてくるんだな。
ごきょうだいは3/3です。
もちろんごきょうだい複数人いらっしゃる場合はその頭数で割ると。
2番目のご両親ともご健在の場合は1/3を2で割ると。
こんな形になりますね。
これが相続分です。
でも知らないと私みたいに「半分なんだわ」なんて思ってたら違いますね。
違いますね。
勉強になります。
でもこの割合なぜ1/4とか2/3になっていくんですか?やっぱり相続財産というのは奥様と一緒に作り上げたものですよね。
特に親御さんといっても旦那様のご両親ですからやっぱり築き上げた奥様の方にいっぱいあげましょうという。
昔と比べるとでも今の家族を考えた場合に非常に複雑になっていると言いますか。
その場合相談に来る方も変わってきてますか?傾向が。
現在相談が多いのはですね結婚をされているんですけどお子様がいないケースこれも結構多いんです。
もう一つは離婚されていて再婚されるというケースもありますね。
離婚がちょっと当たり前みたいな時代になってきましたのでそうすると家族関係が非常に複雑な家族関係。
もう一つは生涯独身という方も意外と多いです。
いますね身近にもね。
私の同級生もたぶん5%ぐらいは独身ですね。
我々団塊世代は結構きょうだいが多いんですよね。
そうですよね。
きょうだいが多いからいろいろまた複雑になってくるんですね。
我々世代に多いケースをこれからご覧頂きたいと思います。
5人きょうだいの長女が亡くなりました。
長女は独身で配偶者はいませんでした。
主な財産は一人で住んでいたマンションと貯金です。
両親長男次女も既に亡くなっています。
残されたのは次男のBさんと三女のCさん。
そのBさんの家に親族が訪ねてきました。
おじさんこんにちは。
こんにちは。
どうも。
おにいさんお久しぶり。
よく来たね。
まあまあとりあえず上がって上がって。
やってきたのは三女のCさん。
そして既に亡くなっている長男の息子と次女の娘です。
この間お葬式大変だったわよね。
おばさんが亡くなられて本当残念。
おじさんも健康に気をつけないと。
うんまあそうだね。
そうだよな。
そうそう今度みんなで温泉にでも行こうかね。
私の子供も連れてっていいかしら?うんもちろん。
亡くなった長男には子供が1人。
亡くなった次女には他にも子供が1人います。
そして三女のCさんにも子供が1人います。
長女の葬式はこの間終わったばかり。
次男のBさんは長女の相続をどうすればよいのか悩んでいました。
配偶者のいない長女が亡くなり残された親族は次男のBさん三女のCさんそして4人の子供たちとなりました。
この相続はどうなるのか。
皆さんも一緒にお考え下さい。
ドラマのような設定ですね。
ややこしくなりましたね。
人数がどんどん増えましたもんね。
いきなりややこしくなりました。
こういうケースに近いものはあるんですか?実際に。
いやいや多いですよ。
特に団塊の世代の方はですねあの当時はたぶん4〜5人きょうだいというのが普通なんですね。
私の両親とかになりますと12人と13人です。
収拾がつかないという形なんですけどね。
じゃあ今のケースを簡単にちょっとおさらいしてみましょう。
5人きょうだいの長女が亡くなりました。
長男次女は既に亡くなっております。
父母も亡くなっている。
次男のB三女のCこの方が残っている。
それぞれ亡くなった長男にはお子様1人。
次女にはお子様2人。
三女のCさんにもお子様が1人という。
じゃあかとうさん誰が相続人でしょう?やっぱりさっきの順位の感じでいうと私はごきょうだい次男と三女がまず権利があってその次がお子さんたち。
なるほど。
次男Bさんと三女のCさんが相続人だという事ですかね。
風吹さん?私はごきょうだいの家族4等分になってそれぞれが子供に渡っていくという。
なるほど。
長女が亡くなった訳ですから残された残っている4人きょうだい4人。
既にお二人は亡くなっていますけど4等分すると。
そのまま子供に2人いる場合はまたそこで中で半分に割る。
先ほどのちょっと応用的なものになるんですけど長女が亡くなりました。
ご結婚はされてませんから配偶者もお子さんもいません。
次の順番は父母になるんですけどご両親も亡くなっていますのできょうだいで分けるという形になるんですが既に亡くなっているごきょうだいこの扱いが問題なんですね。
長男にお子様がいらっしゃるとこの長男の立場で相続人になるんです。
次女にお子様が2人いらっしゃいます。
次女の立場で相続人になると。
つまり相続人とすれば長男のお子様次女のお子様2人次男Bさん三女のCさんこういう形で12345人。
三女のCさんの子供はダメなんですね?これは関係ないですね。
親が…。
まだ生きていらっしゃるんですよね。
相続分はどうなんですか?配分は。
相続分なんですけど実はですねこのようになります。
風吹さんが正解です。
さすが!長女の財産をですね長男次女次男B三女Cこれで4等分するという形になるんですね。
お子様が繰り上がってくるという形ですか。
でも相続の順位はいろいろと分かりましたけども法律どおりにちゃんと上手に分けられるんでしょうか?分けられているんでしょうか?実はですね法定相続分どおりに分けるというよりは残されたご遺族で話し合いで決める事が圧倒的に多いですね。
実際には例えば相続が起きた時に分けにくい不動産であったりあるいはつけていらっしゃる貴金属であったり美術品もありますよね。
お着物とかね。
そういったものを何かにしますと言っても現実的ではありませんので。
ですから本当は話し合いでまとめるという。
これを「遺産分割協議」というんですけどね。
これでまとめるケースが多いんですがそこでももめるケースも残念ながら多い。
特に不動産があるケースは非常にもめますね。
さてこうした不動産の相続について前向きに取り組んでいる方がいらっしゃいます。
ご覧下さい。
今回番組で行った相続についてのアンケートで取材に協力してくれた人がいました。
(取材者)こんにちは。
こんにちは。
団塊の世代です。
こちらへどうぞ。
女房です。
現在夫婦2人で暮らしています。
会社員時代大手電機メーカーのエンジニアとして働いていました。
(取材者)ご主人結婚して何年ですか?家族は妻の他に長男と次男がいます。
それぞれ結婚し家庭を持っています。
そんなDさんが数年前から始めたのが「身辺整理」です。
(取材者)すごいスッキリしてますね。
もう余分なものと言うんですか…夫婦がこの家に引っ越してきたのは去年のこと。
それを機に自分たちの年齢も考え身辺整理を始めました。
どんなものを処分したのでしょうか。
思い出のアルバム。
それから…。
つい先日も思い切って処分したものがあります。
案内されたのはマンションの駐車場です。
実は最近までここに車がありました。
もうやっぱり年も年ですし…。
そんなDさんは自分が先に死んだ事を考え家族への相続について取り組もうとしています。
長男はマンションを自分で購入し妻子と暮らしています。
次男はDさんが所有するもう一つのマンションに妻子と住んでいます。
ゆくゆくは次男にその家を相続させたいと考えています。
そして今Dさんが暮らしているマンションは8年前妻名義で購入しました。
実は他にも築30年になるマンションを1部屋持っています。
現在人に貸しています。
そのまま残してもどうなるか分からない賃貸の不動産を現金に換えゆくゆくは家族にうまく相続してもらいたいと願っています。
随分スッキリと全てを処分して計画的になさってますよね。
すがすがしいお顔してますがまだ運転はできるんじゃないかなって私なんか思ったりしますけど。
でもねお子様の事を考えてそういうふうに考えられた…。
整理されたんでしょうね。
いやすばらしいですね。
不動産というのは非常に愛着がありますからね。
それを生きている間にきちんと処分を決めてしまうというのはなかなかできそうでできないですよ。
特に不動産をお持ちの方は相続で共同所有という形に例えばご遺族でなってしまいますとなかなか処分がしづらくなるという問題が出てくるんですね。
ですから不動産に関してはどうするのかこれをやっぱりきちっと考えてなるべく共同所有は避けたい。
そういう準備をされているという面ではすごくすごい決断力だなと思いますね。
考え方いいですよね。
やっぱり不動産で家なら家を共同所有ってやっぱりもめやすいんですかね?もめやすいですね。
例えば旦那様が亡くなって奥様が住んでいます。
でお子様が2人います。
お子様と奥様の共同所有という形になるんですね。
そうすると売却するにも全員の同意が必要なんです。
1人でも反対すると売れないんです。
「そのままに」って気持ちがあったらそうなっちゃいますね。
更にまた共同所有者のお一人が亡くなる。
次の相続人が出てくる。
またその子供と。
どんどん権利関係がすごく複雑になっていきますよね。
しかも売るに売れない不動産というのも結構あるんですよね。
不動産についてはちょっとややこしすぎますね。
ええ。
ですから事前にご自身の意思を決めて早めに専門家などに相談しながら早めに動いた方がいいですよね。
そういうもめないためには相続について基本的には「遺言」というものがありますよね。
自分はこうしたいという。
それは結構効力があるものなんですかね?その辺から今度は遺言の話に移りたいと思います。
やっぱり遺言が一番効力があるんですよね。
遺言書を家族で生前にきちんと話し合いをしながらもめない相続というのを是非やってもらいたいなと思いますね。
かとうさんはまだ若いからそんな遺言書という事はあまり考えない?考えた事はないですけどでもやっぱり最近「終活」という言葉がすごくはやってますしそういう意味では備えるので必要なのかなとぼちぼち思い始めます。
子供のためには親として責任はと思うんですがまだやってません。
遺言書を書く時の書いた方がいいかどうかという目安になるチェックリストというものを北村さんに作ってもらいましたのでそれをちょっとご覧頂きたいと思います。
遺言書が必要かどうかチェックリストを紹介。
いくつ当てはまるのか考えてみて下さい。
そうだなやっぱり財産は弟にたくさん相続させたいな。
おにいさん我慢しなさいよ。
何言ってるんだよ!おにいさんこそ。
ちょっともうやめなさいよ。
もしもしあなたにちょっと相談したい話があるのよ。
あなたにとっていい話だと思うの。
そして最後はこちら。
皆さん当てはまる項目はありましたか?当てはまりました?いくつか。
あの…たぶん同じチェックが一つずつは…。
一つずつありますね。
もう一度今のチェックリストを出して頂いておさらいをしてみましょう。
おさらいですね。
まず1番目はですね…。
やはり人間ですから最後世話をしてくれた例えば長女に多くあげたいとか。
やっぱり奥様に多くあげたいとかですね。
やっぱり感情が入りますよね。
それをやっぱり遺言という形で託する事ができますので。
2番目です。
こういうケースでもやはり権利関係が若干複雑になったりしますのでしっかりしておくという事が大事ですね。
3番目なんですが…。
こういった必ずしもね本当は仲がいいのがベストなんですけど。
そういった意味でも有効なんですね。
4番目です。
事実婚状態の方がいらっしゃるという意味なんですね。
内縁関係ですと法律上の相続人ではありませんから一切亡くなった場合にいかないんですよね。
そこでやっぱり最後ちょっと残してあげたいというそういう時に非常に有効ですね。
5番目…。
これも例えば旦那様が亡くなりお子様も1人しかいない。
お子様も遠方で暮らしていて最後すごくご近所の方にお世話になったとかですね。
そういう方にやっぱり多少なりともお礼の意味も込めてあげたいみたいなですね。
6番目が…。
これはなるべく共同所有にならないというのがミソなんですけどね。
いくつぐらいあるとこれは書いた方がいいとか?1つでも当てはまればやはり遺言書を書いておいた方がいいなという事なんですけど。
実は遺言書はですね決められた形式というのがありましてそれがこちらです。
遺言書の種類。
大きく公正証書遺言それと自筆証書遺言という形があります。
公正証書遺言というのは公証人役場というところで公証人の方に作って頂くんです。
ただ証人が2人以上必要になったりはするんです。
あと費用も若干かかるんですね。
どういう方に頼めばいいんですか?証人というのは。
利害関係者はダメなんです。
相続人の人がついていくというのはダメなんですけど例えば私どもみたいな行政書士とか司法書士の資格者の者が一緒に同行するというケースもあります。
2人以上ですね?2人以上です。
友人とか何かでもいいんですか?友人でもいいです。
一応有料になります。
4,000万円程度の相続財産で4万円程度の費用がかかるんですね。
ただ公正証書にしますと非常に証拠能力が高いので安心なんですね。
更に公証役場に原本が保管されていますから遺言書がどこに行ったという心配がないんですよね。
じゃあ次に自筆証書遺言の方なんですけどこれはご本人が作成します。
どこで作成してももちろんいいんですけど全て手書きじゃないとダメなんですね。
パソコンはダメなんだ。
パソコンの文字ではダメ。
よくパソコンで作りましたという方がいらっしゃるんですけどダメなんです。
消えるペンも最近多いですから気をつけないといけませんよ。
証人も不要です。
特に自筆証書の場合はこれも大事なんですね。
遺言書をきちんと書いたのはいいんですけどどこにあるか分からないという事だと困りますから保管場所は特に決まってはいないんですけど「ここに入れておくからね」とかですね。
きちんとご家族ご親族に分かるようにしてないとせっかく書いても意味がないという事になりますね。
間違えたらどうするんですか?やっぱりきれいに?もちろん訂正のやり方というのもルールがありますからそのルールどおりにやるかもう一回書き直すか。
ですから最初は自筆証書でとりあえずご準備されて意思が確定したら公正証書というのが一番おすすめですね。
遺言を書けばそのとおりになると考えていいんですか?はい。
実は遺言書を作ったからといってですね遺言書どおりになるとは限らないんです。
「遺留分」という制度があるんですね。
例えば私が風吹さんに「全財産をあげます任せます」みたいな。
そういう風吹さんに全財産を遺言で渡すみたいなそういう形になりますと私の遺族が黙っていないですよね。
そういう意味で法律上ですね権利としてあとで取り戻せるという「遺留分」という仕組みがあるんですよ。
遺留分配分はどのぐらいですか?お子様とか配偶者の場合ですと半分1/2です。
法定相続分の1/2ですね。
ご両親の場合は1/3。
ただごきょうだいの場合は遺留分が逆にないんです。
今日は相続遺言といろいろ教えて頂きましたけど基本的にもう一回おさらいするとどういう心構えで相続に向かったらいいのか?まずはご自身が亡くなった場合に相続人は誰なのか相続分は誰なのかどういうふうになるのか。
これをやっぱりしっかり知ったうえで今は財産をどういうふうに分けるかというのはやはり生きているうちにきちんとご家族で話し合うというのがいいと思うんですよね。
それと併せて今日はプラスの財産が相続されるというお話を前提にしてきましたけど実はマイナスの財産も相続されるんですよね。
そのマイナス分というか親の負債ですね。
それは相続しなきゃまずいですか?相続には「相続放棄」という仕組みがあるんですよね。
ですからマイナスの財産は引き継がなくてもいい仕組みもありますから。
そういった事もきちんと知っておいてほしいですね。
かとうさん今日はいかがでしたか?いや〜すごく勉強になったんですがそういう事ってすごくもっと違う人お金持ちの人の話だと思っていたんです。
でも私たちにもちゃんとしておかなきゃいけない事なんだなと。
すごく身近な問題なんだなというのを思ったのとやっぱりそういう事を相談できる人たちを知っていないといけないなというのはすごく思いました。
北村さんかとうさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日は何のお茶でしょうか?今日のお茶は「ラオ山緑茶」です。
あらきれいな本当にあれですよ新緑から深緑へという。
山東省に青島のラオ山山脈一帯で採れる緑茶なんですがきれいな葉っぱですね。
鮮やかな緑で。
小さな茶葉ですね。
フニュフニュフニュとかわいいです。
では頂きます。
あ〜。
爽やかですね。
でも香りも緑茶のいい香りが優しい。
きれいな色ですねホントに。
もう無言になってしまう。
さて視聴者の皆さんの輝いている姿をお伝えする…今回は神奈川県横須賀市にお住まいの諸星章俊さん。
71歳の方から頂きました。
この赤がお似合いですね。
眼鏡もとてもおしゃれですね。
本当だ。
ねえ。
「65歳を過ぎ学生の頃からやっていた鉄道模型作りを始めました。
家の中も応接間物置納戸を改装して鉄道を走らせています」。
いや〜。
いっぱいできてる。
へえ。
「自作の模型で一番古いのは学生時代に作った京浜急行の車両です」。
これそうです。
あら〜。
「55年たつ今も元気に走っています」。
何か懐かしい形してますね。
実際にこれ走るんだ。
「模型を作って走らせる事はストレスの解消にもなりボケの予防になると思い頑張っています」という。
お元気そうですね。
全然。
ボケなんてとんでもない。
へえでもこうやって指動かすのは大事な事でしょうね。
大変でしょうけど。
この「私の団塊スタイル」のコーナーでは皆さんから写真とお便りを募集しています。
趣味や仕事に打ち込んでいる輝いている姿を是非お寄せ下さい。
皆様からのご投稿お待ちしています。
風吹さん今日は相続と遺言とふだん具体的にどうって事はしてない世界でしたけど…。
順位があるというのはスッキリ今日分かりましたね。
生きている間に残す方が整理しないと。
という話でしたね。
でしたね。
ただ子供たちがねあと仲よくずっと暮らしてほしいというそれだけですよね親にしてみれば。
そのためにも生前にちゃんと話し合ったりね。
形だけおおよその事を決めておいた方がいいみたいね。
あ〜爽やか。
ねえ緑茶。
初夏の風のような。
日本人に合いますね緑茶は。
2015/05/08(金) 20:00〜20:45
NHKEテレ1大阪
団塊スタイル「老後のトラブル回避!相続と遺言」[解][字]

今回は、「相続の順位はどうなっているのか?」「誰がどれだけ相続されるのか?」などの基本や“遺言書”を書くための基本を紹介。自分の相続を考える人たちに役立てる。

詳細情報
番組内容
27年1月、相続税の基礎控除額の引き下げなどで、相続への関心が高まっている。今回は、「相続の順位はどうなっているのか?」「誰がどれだけ相続されるのか?」などの関心が高い、相続の基本を伝える。また、「独身で亡くなった場合の相続はどうなるのか?」など、現代社会に多い家族関係の相続についても紹介。他にも、不動産相続のポイントや“遺言書”を書くための基本を伝える。【出演】かとうかず子、風吹ジュン ほか
出演者
【ゲスト】かとうかず子,【解説】行政書士…北村庄吾,【VTR出演】宮内章雄,まつきかよこ,加藤明美,玉腰せり,【司会】風吹ジュン,国井雅比古,【語り】上村典子

ジャンル :
情報/ワイドショー – 暮らし・住まい

映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 2/0モード(ステレオ)
日本語
サンプリングレート : 48kHz
2/0モード(ステレオ)
日本語(解説)
サンプリングレート : 48kHz

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