【オフィシャル】textreamご意見スレッドに戻る 22970 エリザベス 5月10日 13:15 >>22966 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 事実ですらないんですから 悪質極まりないです 返信する そう思う0 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 一覧へ戻る 投稿する
>>22966
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
事実ですらないんですから
悪質極まりないです