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生前贈与の切り札!? 贈与税の配偶者控除の注意点

贈与税の配偶者控除の注意点

相続税法改正に伴い、今年に入ってから、生前贈与に関するご相談を多数頂いております。
特に多いご相談の一つとして、「贈与税の配偶者控除」がございます。

一定の要件を満たす夫婦間での特定の贈与については、基礎控除の年間110万円とは別に、最高2,000万円まで控除できる制度が
設けられております。それが、「贈与税の配偶者控除」です。

具体的には、以下の要件を満たしている贈与について適用されます。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、 贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。

この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすることが必須となります。

ただし、この特例には注意点がございます。あくまで「配偶者控除の制度」は「贈与税」だけですので、その他の税金は通常の贈与と同様に課税されます。
例えば登録免許税等の登記費用はもちろん、不動産取得税も課税されるため、ご注意下さい。

(事例)
自宅の土地建物を、夫から妻へ生前贈与をした。
(夫婦は配偶者控除の要件を全て満たしているものとする)

【土地】
相続税評価額(路線価):1,600万円
固定資産税評価額:1,400万円

【建物】
固定資産税評価額:400万円

★税額の計算

【贈与税】

土地1,600万円(路線価)+建物400万円=2,000万円のため、
「贈与税の配偶者控除」をフル活用し、贈与税:0円

※贈与税の申告は必要となります。

【登録免許税】

土地1,400万円(固定資産税評価額)+建物400万円=1,800万円

1,800万円☓20/1000=36万円

※別途、司法書士への報酬が掛かります。(10~30万円程度

【不動産取得税】

土地1,400万円(固定資産税評価額)☓1/2☓3%+建物400万円(*)☓3%=33万円
(*)建物の新築日によって軽減措置有り

従いまして、上記事例につきましては、贈与税は掛からないものの、それ以外の登記費用・不動産取得税等で、トータル70~100万円程度の支出が必要となります。

贈与税は掛からない場合でも、移転コストがゼロになる訳ではございませんので、ご注意下さい!

この記事を書いた人

yoshikawa
不動産賃貸業の法人・個人事業主様に対して 税務・会計面からのサポートを行っています。 本年度からの相続税法改正を機に、個人の地主様からの 法人化のご依頼が増えております。 弊社としても特に注力している分野となります。
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