2015年5月9日23時07分
政府が検討する新たな安全保障法制で、戦争中の他国の軍隊を後方支援するために新設する恒久法「国際平和支援法案」の全条文案が判明した。自衛隊の派遣には国会の事前承認を例外なく義務付け、首相が承認を求めてから衆参両院で各7日以内、計14日以内に議決する努力規定や、2年ごとの国会承認を義務付ける規定などが明記された。
政府は11日に、自民、公明両党による安保法制の与党協議で、この新法と、周辺事態法改正案(重要影響事態法案)など計10本の改正法案をあわせて提示。与党の党内手続きで了承を得たうえで、14日の臨時閣議で閣議決定し、15日にも国会に提出する方針だ。
判明した国際平和支援法案は、第1条の目的で「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動」に対し、自衛隊を派遣して他国軍を支援する必要がある事態を「国際平和共同対処事態」と定義。戦争中の米軍など他国軍に弾薬を含む補給や輸送などの支援活動を行って「国際社会の平和及び安全の確保に資する」とした。
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