日本音楽著作権協会(JASRAC)は8日、先月28日の最高裁判所の判決について記者会見を開いた。テレビやラジオなどで流れる楽曲の著作権使用料をめぐり、JASRACの徴収方式が新規参入を著しく妨害しているとまでは言えないとしていた公正取引委員会による判断の取り消しを求めて争われた訴訟で、最高裁判所は公正取引委員会およびJASRACの上告を棄却。公正取引委員会による審決の一部を誤りと認定した東京高裁判決が確定した。
これを受け、独占禁止法違反(私的独占)に当たらないとした公正取引委員会の審決が取り消され、同委員会は審判をやり直す。菅原瑞夫理事長は「非常に残念な結果ではあるが、振り出しに戻った状態。もう一度審判の場で公正取引委員会と議論を重ねていく」と説明。「違法性は公正取引委員会と議論していくことではあるが、一般的には理解の得にくいものでもあるので、早急に解消していきたい」と話した。
問題となったのは、JASRACが各放送局と結んでいる「包括契約」。曲が流れた回数や時間にかかわらず、各局の放送事業収入の1.5%を著作権使用料として徴収している。新規参入組の管理楽曲はこれとは別に使用料が発生することになるため、放送局はJASRACが管理する楽曲以外を利用しづらくなっていることが指摘されている。
同協会は徴収方法について「利用者・委託者の皆様にご迷惑をおかけしないことを第一義としつつ、本件で問題とされた使用料徴収方法は、大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なもの」と説明。「諸外国において同様の方法が広く採用されていることからも明らかなように、私的独占(独占禁止法3条違反)に該当するものではないことを引き続き主張してまいります」としている。
これを受け、独占禁止法違反(私的独占)に当たらないとした公正取引委員会の審決が取り消され、同委員会は審判をやり直す。菅原瑞夫理事長は「非常に残念な結果ではあるが、振り出しに戻った状態。もう一度審判の場で公正取引委員会と議論を重ねていく」と説明。「違法性は公正取引委員会と議論していくことではあるが、一般的には理解の得にくいものでもあるので、早急に解消していきたい」と話した。
問題となったのは、JASRACが各放送局と結んでいる「包括契約」。曲が流れた回数や時間にかかわらず、各局の放送事業収入の1.5%を著作権使用料として徴収している。新規参入組の管理楽曲はこれとは別に使用料が発生することになるため、放送局はJASRACが管理する楽曲以外を利用しづらくなっていることが指摘されている。
同協会は徴収方法について「利用者・委託者の皆様にご迷惑をおかけしないことを第一義としつつ、本件で問題とされた使用料徴収方法は、大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なもの」と説明。「諸外国において同様の方法が広く採用されていることからも明らかなように、私的独占(独占禁止法3条違反)に該当するものではないことを引き続き主張してまいります」としている。