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知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴

パート主婦「130万円の壁」がある限り、
女性活躍推進も空疎な掛け声

早川幸子 [フリーライター]
【第95回】 2015年5月7日
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 デフレ脱却・経済再生の掛け声のもと、国が推し進める経済政策「アベノミクス」。成長戦略のひとつに掲げているのが潜在的な労働力の活用で、最大の働き手として期待されているのが女性たちだ。

 現在、働く女性の6割が、第一子の妊娠・出産を機に仕事を辞めている。

 こうした女性を労働市場に戻すために、国は待機児童の解消、多様な働き方の支援策を打ちたて、2020年までに25~44歳の女性の就業率を73%に、女性管理職を30%に引き上げることをめざしている。

 社会保障面では、育児休業給付の引き上げ、子育て期間中の社会保険料免除などが実施されたが、相変わらず根本的な見直しが進まないものもある。

 それが、パート主婦への社会保険の適用拡大だ。

労働時間や年収を調整し
扶養の範囲に抑える女性たち

Photo:milatas-Fotolia.com

 国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入することが義務付けられている。専業主婦をしていたり、パートで働いたりしている女性は、扶養家族として夫の健康保険から給付を受けるのが一般的だ。

 大学卒業後、中小企業に就職し、結婚して出産を機に退職したA子さんを例に、一般的な女性の健康保険の加入歴を考えてみよう。

 健康保険の加入先は、職業によって、おもに自営業は国民健康保険、会社員は勤務先の健康保険、公務員は共済組合などがある。

 在学中は親の健康保険の扶養に入っていたA子さんだが、就職後は勤務先の健康保険に、自ら保険料を負担する「被保険者」として加入した。

 会社員の健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と組合管掌健康保険(組合健保)の2つがあるが、中小企業に勤めるA子さんは前者の協会けんぽ。会社員の健康保険には、病気やケガをしたときの療養の給付に加えて、自営業者の国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金があり、病気や出産で仕事を休んでもその間の収入が保障される。

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早川幸子(はやかわ・ゆきこ) [フリーライター]

1968年、千葉県生まれ。明治大学文学部卒業。編集プロダクション勤務後、99年に独立し、以後フリーランスのライターとして女性週刊誌やマネー誌に、医療、民間保険、社会保障、節約などの記事を寄稿。現在、ダイヤモンドオンライン「知らないと損する! 医療費の裏ワザと落とし穴」、医薬経済社「ウラから見た医療経済」などのウェブサイトに連載中。13年4月から朝日新聞土曜版be on Saturday(青be)の「お金のミカタ」を執筆。「日本の医療を守る市民の会」発起人。


知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴

国民の健康を支えている公的医療保険(健康保険)。ふだんはそのありがたみを感じることは少ないが、病気やケガをしたとき、健康保険の保障内容を知らないと損することが多い。民間の医療保険に入る前に知っておきたい健康保険の優れた保障内容を紹介する。

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