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 ホテルの客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じていないとして、NHKが東京都内のホテル運営会社に受信料の支払いを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判長は、テレビがある部屋の数に応じた未払いの受信料約621万円を支払うよう、ホテル側に命じた。

 対象となったのは、客室約280室や食堂に設置されたテレビの数に応じた、昨年8月から今年5月までの間の受信料。NHKによると、受信契約には「世帯契約」と「事業所契約」があるが、受信料の支払いなどをホテルなどの事業者に求めた訴訟で判決が出たのは初めて。

 判決は「放送法は受信機を設置した者に対して受信契約を結ぶ義務を課している」と指摘。契約に応じない事業者に対しては、「訴訟の判決が確定すれば契約を承諾したとみなされ、契約成立となる」とした。

 NHKによると、事業者に受信料の支払いなどを求めた訴訟は12件あるが、9件は和解するなどし、今回の訴訟を含む3件が継続していた。