見よう見まねで,他のサイトから流用できるところを流用しました。
なにを書けば通るのか通らないのか分かりませんが,誰が読んでも不当な判決を為していると人目で思わせる事実が書いてあればいいかと思います。
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第1 申立の趣旨
別紙目録記載の当事者間の平成 年 ( )第 号債務不履行等請求上告兼上告受理申立事件について,郵券代を含む訴訟上の救助を付与する。との決定を求める。
第2 申立の理由
1 申立人は,平成26年1月21日,東京地方裁判所に,相手方(株式会社AKS,キングレコード株式会社,グーグル株式会社)に対する債務不履行等請求事件を提起し,訴訟救助の決定を得て訴訟を進めたが,平成26年11月20日に,請求却下並びに棄却の判決を言い渡された。その後東京高等裁判所に控訴し,訴訟救助の決定を得て訴訟を進めたが,平成27年4月22日,申立人の控訴を棄却する判決を言い渡された。
申立人はこの判決を不服として,本日,上告及び上告受理申立の手続をする。
2 この事件は,申立人が相手方AKS並びに相手方キングレコードより,相手方キングレコードの主催する握手会への参加を拒否されたことを始めとして争われてきたものである。1審の審理の過程では,相手方AKSが申立人を精神疾患とする誤った判断を為したことから,相手方らが誤った情報を共有したことが個人情報保護法上問題であることなどを申立人は追及したが,判決では,相手方AKSらの行為を正当とした。
その理由は,申立人が相手方AKSより握手会への参加を拒否されるまでに送付したファンレターの内容などが,社会通念上適切さを欠いていたと判断したもので,相手方の不法行為を肯定する法的根拠がなく,一方的に判断をしたものであった。
3 これに対して控訴審では,1審にて申立人の証拠が全く検討されていない確実な理由として,申立人は1審にて相手方AKSが放漫経営により社長交代した事実を主張したにもかかわらず,判決文1頁目では交代前の社長名となっていたことを主張した。それ以外にも,事実認定に関する誤りを詳細に主張した。
然るに控訴審判決では,事実認定を変更することなく,また相手方AKSの社長名を交代前のものとして判決文を記載したことも手続上問題なしとした。
相手方AKSが,申立人に対して,ファンレターの送付を問題なしと説明してきた一方で,申立人を精神疾患並びに社会通念上適切さを欠いていたと判断し主張することは,禁反言の原則に反し,少なくともそれ以前の申立人の行為について判断し裁くことは不利益不遡及の原則に反する。また社会通念を上回る法的根拠がないにも関わらず,相手方らの申立人に対する不法行為を容認する判決を為すことは,憲法第19条に規定する思想及び良心の自由,並びに憲法第14条に規定する平等則,に違反する。
よって,最高裁判所において申立人が勝訴する見込みは十分にある。
4 申立人は,無職無収入の生活であり,現在生活保護を受給中であり,生活の余裕はない。
5 訴訟救助は,国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するための重要な制度である。1審,2審判決の存在を過大視して訴訟救助に消極的になるようなことがあれば,申立人のように経済的窮地にあるものの司法的救済は困難になり,ひいては司法への信頼自体が揺らぐことになりかねない。
6 よって,申立人に対する訴訟救助決定を求める。
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