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【中高生のための国民の憲法講座第92講】憲法9条を読んで湧く疑問 奥村文男先生 

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【中高生のための国民の憲法講座第92講】
憲法9条を読んで湧く疑問 奥村文男先生 

◆まず条文読んで

 現在、政府・与党において安全保障法制(以下「安保法制」と呼ぶ)の整備作業が進んでいますが、安保法制のあり方を考える場合に、9条との整合性をどう保持するのかが大きな焦点になっています。しかし、9条解釈では学説も多岐に分かれ、また政府見解も独自なものがあり、裁判所の判断も分かれている状況ですので、本講座ではきょうから3回に分けて9条解釈の基本問題と安保法制を解説していきます。

 最初に、9条の条文を参考までに掲げておきます。

 9条1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」

 9条2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

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