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【中高生のための国民の憲法講座】第91講 祖国を守る者は誰なのか、13条の意味 高乗正臣先生

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【中高生のための国民の憲法講座】
第91講 祖国を守る者は誰なのか、13条の意味 高乗正臣先生

祖国を守る義務について考えてみましょう

                   

 国防の義務について世界の例ではほかに、中国は「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは中華人民共和国のすべての公民の神聖な義務である」、韓国は「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」と定めている。

 永世中立国として知られるスイスは「すべてのスイス人男性は、兵役に従事する義務を負う。法律は、非軍事の代替役務について定める」としている。

                   

 産経新聞の「国民の憲法」要綱では、第4章に「国民の権利および義務」の条文を置き、第19条(国民の義務)で、「国民は、国を守り、社会公共に奉仕する義務を負う」と明記した。19条では国民の義務としてほかに2項「国民は、法令を遵守する義務を負う」、3項「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」を置いた。

                   

【プロフィル】高乗正臣(たかのり・まさおみ)中央大学法学部卒業。亜細亜大学大学院法学研究科修士課程修了。平成国際大学法学部教授、副学長を経て名誉教授。専門は憲法学。著書に『人権保障の基本原則』『現代憲法学の論点』『現代法学と憲法』『法の原理と日本国憲法』など。70歳。

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