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 投稿者:八風  投稿日:2015年 3月18日(水)21時46分24秒
  通報 編集済
  パワハラ裁判は事例によっては5,6千万の損害賠償を支払う判決も多くある。

職員は労基法の適用を受けているはず。また均等法や公益通報者保護法等、労働諸法令の適用がある。

まずパワハラ、セクハラ被害にあっている場合は周囲の状況、証人、証拠書類、録音記録を取るべきである。

学会組織だからといって遠慮することはない。世法の常識で判断するべきだ。提訴は大いに結構だ。

また法人である以上は就業規則があるはず。就業規則が会則に代わるものであるかは不明である

が、ココらへんは顧問弁護士が就いているから抜かりないだろうが、

実務専門の顧問の社労士がいればなおいいのでは。それと公認不正検査士を入れて内部調査するべきであろう。

しかしまぁ不正の温床だからそうはさせまいね。

自分らの不正を暴かれることはしまい。

国税が入るのを阻止するぐらいだからね。国税が入ることについては先生は何も困らないのでは。

悪の執行部が困ったから阻止して矢野と和解したのだ。単純明快だ。
 
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